24/8/7 お盆休みについて。
弊所では下記期間をお盆休みとさせていただきます。
休業期間: 8/10(土)~8/15(木)
8月16日(金)より通常営業となります。
何かとご迷惑をお掛けしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
24/1/5 “謹賀新年”
新年明けましておめでとうございます。
本年も相変わらずのご愛顧よろしくお願い申し上げます。
本年4月1日から、いよいよ相続登記の申請義務化始まります。
そのため、相続手続関連の相談が増えることが予想されます。
当事務所では、それに備えて態勢の充実を図って参りたいと考えております。
それも含め、皆様からのご依頼が多い相続・遺言・成年後見・財産管理の各分野においても、
最新情報と新しいスキルできめ細かい対応ができるよう一層努力していく所存です。
どうぞご期待下さい。
なお、 当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約できます。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください
23/8/10 お盆休みのお知らせ
弊所では下記期間をお盆休みとさせていただきます。
休業期間: 8/11(金)~8/16(水)
8月17日(木)より通常営業となります。
何かとご迷惑をお掛けしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
23/6/30 相続登記の義務化はいつから?
相続登記の義務化には3つのポイントがあります。
・相続登記の義務化は2024年4月1日から開始
・不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料
・過去の相続分も義務化の対象
相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義を相続人の名義に変更することをいいます。
不動産の所有者が誰なのかは法務局にある「登記簿(登記記録)」に記録されていますが、
不動産を相続した人は相続を原因とする所有権移転登記、いわゆる相続登記を申請する必要があります。
この相続登記が義務化されます。背景にあるのは、空き家や所有者不明土地の増加です。
登記名義人がすでに亡くなっているのに、登記が行われないまま長期間にわたって放置されている不動産が多くあります。
登記名義人の子、孫、ひ孫…と何世代にもわたって登記しないままでいると、ねずみ算式に相続人の数が増え続けます。
いざ手続きをしようとしたときに、連絡がつかなかったり、手続きに協力してくれない相続人が出たりします。
そうなると売却するのが困難になるだけでなく、公共事業などを進めようにも所有者を探す時間や費用などのコストが高くなります。
このような問題の解決に道筋をつけるため、相続登記が義務化されることになったのです。
相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
持ち家の親が亡くなった場合には、親が亡くなったことを知ってから3年以内と考えればよいでしょう。
遺産分割協議を経た場合は、協議が成立したことを知った日から3年以内となります。
正当な理由がないのにもかかわらず、相続登記をしないでいると、10万円以下の過料が科されます。
相続登記は、相続する不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
この申請には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や住民票の除票など、様々な書類が必要です。
また、遺言書や遺産分割協議の有無などにより必要な書類は変わってきます。
登記の名義を調べるには、最寄りの法務局で、土地・建物の登記事項証明書を取得するという方法があります。
インターネットで登記情報を取得することもできます。どちらも有料ですが、1物件につき数百円程度です。
調べた結果、長期間にわたって登記されていないと、権利関係が複雑になっていることもあります。
そうすると、手続きを終わらせるために大きな手間がかかる可能性があります。
会ったこともない人に連絡しないといけないかもしれません。「難しそう」と感じたら、司法書士への依頼を考えてみてください。
詳しくは、当事務所まで遠慮なくお問い合わせ下さい。
なお、 当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約できます。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください
23/1/5 “謹賀新年”
新年明けましておめでとうございます。
本年も相変わらずよろしくお願い申し上げます。
超高齢社会がますます進む中で、相続登記の義務化や空き家対策などの新しい問題が喫緊の課題となってきております。
それらも含め、皆様からのご依頼が多い相続・財産管理・遺言・成年後見の各分野においても、
最新情報と新しいスキルできめ細かい対応ができるよう一層努力していく所存です。
また、新しく注目を集める「家族信託」についての見識を深め、皆様のお役に十分に立てるよう頑張りたいと考えております。
どうぞご期待下さい。
なお、 当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約できます。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください。
22/9/26 「相続人申告登記」の創設
登記簿上の所有者が分からない「所有者不明土地」の増加が社会問題となっています。
所有者不明土地の解消に向け、令和3年に民法等が改正され、相続登記の義務化をはじめ、不動産に関するルール変更が行われました。
現行の制度のまま相続登記等を義務付けると、相続登記の期限内に遺産分割がまとまらない場合、
まず期限内に相続登記を行い、遺産分割が成立した後に、改めて遺産分割登記をしなければなりません。
そうした申請手続きの負担軽減を図るため、新たに「相続人申告登記」が創設され、令和6年4月1日から施行されます。
この制度では、相続人が、登記簿上の所有者に相続が発生したこと、自身が法定相続人であることを法務局に申し出ることで
、
相続登記の申請義務を履行したとみなされます。
相続人申告登記は、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分割合までは登記されません。
自身が相続人であることがわかる戸籍謄本等の提出が必要です。
詳しくは、当事務所まで遠慮なくお問い合わせ下さい。
なお、 当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約できます。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください
22/9/22「相続登記等の義務化」について
登記簿上の所有者が分からない「所有者不明土地」の増加が社会問題となっています。
所有者不明土地の解消に向け、令和3年に民法等が改正され、相続登記の義務化をはじめ、不動産に関するルール変更が行われました。
相続登記や住所等の変更登記がされない要因の1つに、登記が任意であるあることが指摘されていました。
所有者不明土地の発生予防を目的に、相続登記は令和6年4月1日から、住所等の変更登記は令和8年4月27日までの
政令で定める日から義務化されることになりました。
施行日以前に発生した相続等についても義務化の対象となるため、
現在すでに相続が発生していて相続登記をせずに放置されている不動産について速やかに手続きをしておく必要があります。
ご自宅やご実家の相続登記が完了しているか確認してみましょう。
また、正当な理由なく相続登記等をしなかった場合、相続登記は10万円以下、住所等変更登記は5万円以下の過料が科せられます。
(1)相続登記の義務化
相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得し
たことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
また、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に遺産分割が成立しなかった場合、
法定相続分での相続登記を行い、その後に遺産分割登記をすることになります。
(2)住所等の変更登記の義務化
登記簿上の所有者は、住所や氏名を変更した場合、変更した日から2年以内に
住所等の変更登記をしなければなりません。
詳しくは、当事務所まで遠慮なくお問い合わせ下さい。
なお、 当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約できます。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください
21/12/28 年末・年始の休業について
コロナ禍の中、いろいろな面で試行錯誤の一年でしたが、ようやく新しい年を迎えることができます。
皆様のご理解と温かいご支援の賜物と感謝申しあげます。
年末・年始の休業は、12月29日(水)から1月3日(月)までとさせて頂きます。
来年は、令和6年4月1日から施行されます「相続登記の申請義務化」・「住所等の変更登記の申請義務化」に
備えた制度PRと共に、「相続」「遺言」「成年後見」「信託」などの業務を中心に、皆様のご期待にお応えして
いきたいと考えております。どうぞ、宜しくお願い申し上げます。
なお、 当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約できます。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください
21/9/13 50周年を迎えて
永い間ご愛顧頂きまして誠に有難うございます。おかげさまで、当事務所も開業50周年を迎えることができました。
想えば、大学を卒業して間もない昭和47年9月13日に、法務局の北隣の北口1丁目6番29号向山ビルで業務を開始してから、50年目になります。
その間、取り扱う業務も大きく変わり、高齢者・障がい者の皆様を支援する成年後見業務が増え、その後「特別研修」を経て簡易裁判所を
中心とする裁判業務が追加されたのでした。新しい業務に取り組むということは、当然のことながら、幅広い分野についての研修により
自らのスキルアップを図ることが必須となりました。振り返れば、学生時代より「学生」をやっていたような気がします。
今まで皆様のお陰で経験を積むことができ、多種多様な要望に対する「引出し」を用意することができました。
50年の節目に当たり、地域の皆様の法的ニーズに的確に十二分にお応えすることが残された私の使命だと考えております。
法律制度は改正に次ぐ改正で日進月歩です。弛まぬ自己研鑽により、新しい法的解決を実現できるように頑張っていきます。
どうぞ、ご期待ください。先ずは、今までのご理解とご協力に心から感謝申し上げます。有り難うございました。
21/04/12 相続登記の義務化がいよいよスタート!!
放置されている所有者不明土地問題を解決するため、民法や不動産登記法の改正案と「相続土地国庫帰属法案」が、
4月1日、衆議院本会議において全会一致で可決、参議院に送付され、参議院の審議を経て今国会で成立する見通しとなりました。
所有者不明土地とは、「不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、又判明しても所有者に連絡がつかない土地」です。
その発生原因は、相続登記や変更登記が放置されていることにあります。
所有者不明土地は全国で410万haと既に九州本島の面積を上回っており、このままいけば2040年には720万haに達して
北海道本島の面積に匹敵すると試算されています。
所有者不明土地は不動産登記簿を見ても現在誰が持っているか分からない土地であるため公共事業、地震や豪雨などの災害からの復旧や
民間の土地取引の妨げとなっています。国土交通省の2017年の調査によると、全国の土地の2割で所有者が分からないのです。
分からない理由は相続登記の不備が66%、住所を変更していない例が34%を占めていて、改正案では適正な登記を促すため、
不動産登記の制度を改正するものです。
改正案では、
・任意だった相続と住所変更の登記を義務化します。
・相続は土地の取得を知ってから3年以内、住所変更は2年以内に申請しなければならない。
・違反すれば相続は10万円以下、住所変更は5万円以下の過料となります。
また、面倒な手続きを簡単にできる制度も新設します。相続人のうちの一人が単独で申請できるようにして負担を軽減します。
法務局は住宅基本台帳ネットワークを使って亡くなった人の情報や住所変更が分かるようになり、
登記官は死亡情報を職権で表示したり、本人の同意を前提に住所を変更したりできるようになります。
政府は公布後2年以内の施行を目指すと言われています。
行政のシステムの変更が必要になるため、相続登記の義務化は3年以内、住所変更は5年以内に施行される予定です。
相続土地国庫帰属法案も含まれています。相続した土地の管理が難しい場合、一定の条件を満たせば土地を国庫に帰属させる仕組みが導入されます。
建物や土壌汚染、埋蔵物などがないかを法務局が審査し、所有者が管理費を払えば国庫への帰属を認めることになるのです。
また、複数の人が所有する土地や建物の一部で所有者が分からない場合も、回収や売却ができる制度が新設されます。
詳しくは、当事務所までお問い合わせ下さい。
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皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
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20/05/20 法務局における自筆証書遺言書の保管制度の創設
40年ぶりの相続法の改正があり、従来の規定が変更されたり、新しい制度が創設されたりしました。
なかでも、令和2年7月10日から、「自筆証書遺言書の保管制度」という、注目を集めている新しい制度がスタートします。
遺言者が、ご自身で法務局に出向き、作成済みの遺言書の保管を依頼するというものです。
これにより、相続人等による遺言書の廃棄・隠匿・改ざんが行われることはなくなりました。
その他、本人の死亡後には、裁判所における「検認」という手続きをとらなくても有効になります。
より安心して遺言できるようになったわけです。
これ以外に、「公正証書遺言」という制度があり、費用、手間、本人が出向けない場合、保管場所、紛争の防止(意思能力)の点で
比較検討する必要があります。
詳しくは、当事務所までお問い合わせ下さい。
以下、法務省のホームページに掲載されているものをご紹介します。
参考にしてみて下さい。
■自筆証書遺言書の保管の仕組み(生前)
■自筆証書遺言書の保管の仕組み(死亡後)
当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約できます。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください
20/04/27 120年ぶり民法(債権法)改正!!
民法のうち債権関係の規定(契約等)は、明治29年(1896年)に民法が制定された後、約120年間ほとんど改正されませんでした。
そしてその改正法が本年4月1日から施行されています。
今回の改正は、民法のうち債権関係の規定のうち現在の取引社会を支える最も基本的な法的基礎である「契約」に関するルールの見直しが
中心になっていて、日常生活を送るうえで「契約」は避けて通れないことから、思わぬトラブルに巻き込まれないためにも、改正の概略は
理解しておくべきであると思います。
以下、法務省のホームページに掲載されているものをご紹介します。 参考にしてみて下さい。
■パンフレット(全般)【PDF】
■パンフレット(保証)【PDF】
■パンフレット(事件や事故)【PDF】
■パンフレット(賃貸借契約)【PDF】
■パンフレット(売買等)【PDF】
当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
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お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約できます。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください
20/01/06 遺言書保管制度が始まります。
手軽で費用がかからない遺言である「自筆証書遺言」には、デメリットとして紛失や偽造・変造の心配がありました。
しかし、令和2年7月10日(金)からは、全国300か所以上の法務局(本局・支局)であなたの大切な遺言書を
保管する等の制度がスタートします。
この遺言書保管制度は、あなたが遺言書を作成したときに、あなた自身が法務局(遺言書保管所)の窓口に出向き、
遺言書の保管申請の手続きを行う必要があります。
そして、その原本が保管されるとともに、画像データ化により遺言書の閲覧もすることができます。
相続開始(死亡)後は、相続人等の請求により、遺言書の保管の有無に関する証明書の交付などが受けられます
(遺言書の写し(遺言書情報証明書)の交付、遺言書の閲覧)。
なお、この制度のメリットとしては、遺言書保管所において保管されている遺言書については、大変面倒であった
家庭裁判所での「検認」の手続きが不要となります。
ご不明な点がございましたら、遠慮なく、当事務所までご相談下さい。
当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約できます。
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20/01/01 謹 賀 新 年
明けましておめでとうございます。皆さまには、希望に満ちた輝かしい新春をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。
本年もよろしくお願いいたします。
当事務所は、令和最初の新年を迎え皆さまの悩み・権利擁護に対し、心新たに取り組んでいく所存でございます。
どうぞ、ご期待ください。
とともに、
当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約できます。
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19/10/01 最近の相続についての相談事例の紹介~
相続人が外国にいるときは?
この頃では海外に赴任している人も多く、相続が発生したときに、すみやかに相続人全員が集まれるとは限りません。
このような場合、その相続人のいる国の日本大使館や領事館等から在留証明書、署名(サイン)証明書もしくは拇印証明書を取り寄せて、
相続登記を行うことができます。
(1) 在留証明書
海外で生活する日本人につき相続人としての権利が発生した場合は、外国における現住所を証明する書面を添付して、
相続登記等をする必要が生じます。
その際、その日本人が海外に在留していることを証明する在留証明書を在外公館(日本大使館・総領事館)に発給申請をします。
(2) 署名(サイン)証明書・拇印証明書
日本では不動産登記申請等で印鑑証明書の添付が必要となります。しかし、日本に住民登録がなければ日本の役場に印鑑登録ができません。
この「署名(サイン)証明書」は、海外在留日本人が印鑑証明書を必要とする際に、印鑑証明書の代わりに在外公館が発行するものです。
また、拇印証明書が必要となる場合は、拇印証明書も併せて行います。
当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約できます。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください
19/09/24 最近の相続についての相談事例の紹介~
“相続人が行方不明” どうすればいい?
相続人の中に行方不明の人や、生死の不明すらわからない人がいると、遺産の分割協議ができず困ったことになります。
その場合は、次のような措置を講ずることができます。
- 不在者財産管理人をおく
共同相続人の一人が行方不明の場合、他の相続人が家庭裁判所に不在者財 産管理人を選任してもらうよう申立てができます。
不在者財産管理人は、 行方不明の相続人の財産の目録を作り、それを保管できる権限を持ちます。
また、不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得れば、他の相続人と遺産 分割の協議をすることができます。 - 失踪宣告を申し立てる
行方不明者の生死が7年間不明であった場合、親族は家庭裁判所に失踪宣 告(一般失踪宣告)の申立てをすることができます。
失踪宣告を受けた者 は7年の期間満了時に死亡したものとみなされ、戸籍謄本にもその旨が記 載されます。
失踪宣告には、船が沈没したり、その他の事故などに遭った 者の生死が不明のときに申し立てることができる失踪宣告(危難失踪)
もあります。
当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
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19/06/28 7月1日から改正民法(相続法)が施行されます(3)
7月1日施行の民法(相続法)の改正点について3回目のご説明をしたいと思います。
(3)遺留分制度の見直し
例えば、相続人のうちの1人に「遺産のすべてを相続させる」という遺言があっても、他の相続人は遺留分(遺言の内容にかかわらず、
配偶者 や直系卑属(子、孫、ひ孫など)が取得できる最低限の相続分)を請求 することができます。
改正前の民法では、遺留分減殺請求権を行使すれば、遺贈等の対象財産に遺留分割合に応じた権利が当然に生じることとされ、
対象となる財産 が不動産の場合は、共有状態となり大変な制約を受けていました。
改正法では、遺留分権利者の請求権を「遺留分侵害額請求権」という金銭債権に変更しました。これにより、不動産の所有権(共有)
の問題が 金銭的な請求により解決を図れるようになったのです。
当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
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19/06/26 7月1日から改正民法(相続法)が施行されます(2)
前回に続いて7月1日施行の民法(相続法)の改正点についてご説明したいと思います。
(2)長男の妻の貢献に報いる制度の創設
改正前の民法では、相続人の配偶者(例えば長男の妻など)が無償で被相続人の療養看護・介護に尽くしても、
相続人ではないことから相続財産を取得することはできませんでした。
一方、被相続人の長女や二男などは、療養看護・介護を全く行っていなくても相続人として相続財産を取得できるため、
長男の妻との不公平が指摘されていました。
改正法では、このような問題を法的に解決する手段として、相続人以外の親族の貢献や寄与に応じた金銭の請求を認める制度を創設し、
被相続人の長女や二男に対して、実際に貢献した相続人以外の親族から金銭の請求ができるようになりました。
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19/06/24 7月1日から改正民法(相続法)が施行されます
民法の相続分野(相続法)は、平成30年7月6日に成立し、すでに自筆証書遺言の方式の緩和については、1月17日から施行されています。
それ以外に、7月1日からは「相続人以外の者の貢献に報いる制度などが施行されます。今日から3回に分けてご説明したいと思います。
(1)配偶者控除の特例で贈与した居住用不動産の持戻しを免除
改正前の民法では、税法上の配偶者控除の特例を使って生前贈与された不動産であっても配偶者の「特別受益」とされ、
被相続人からの遺産の「先渡し」を受けたものとしていましたが、改正法では、婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与があった
場合は、その不動産については、配偶者の別段の意思表示がなければ「持戻し免除の意思表示」があったものと推定する規定が設けられました。
これにより、配偶者間の居住用不動産については、この不動産を遺産から除外して遺産総額を算出し、各相続人の相続分を計算することになり、
配偶者の老後の生活保障を考慮したものになっています。
当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
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19/05/24 “所有者不明土地”の解消に
所有者不明土地をめぐる問題で、所有者に関する情報が正しく記載されていない登記を減らすための法律が、
17日の参議院本会議で全会一致で可決され、成立しました。
所有者がわからないまま放置されている土地の中には、登記簿の中に住所が記されていないなど「変則型登記」と呼ばれるものがあります。
こうした登記を減らすための法案が成立したのです。
法律には、法務局の登記官に所有者を特定する調査の権限を与えることなどが盛り込まれています。
また、所有者が特定できた場合には、登記官が登記簿を更新できるようにするとしているほか、調査しても所有者を特定できないままの土地は、
土地を利用したい自治体や企業の申し立てで裁判所が管理者を選び、売却できるようにするというものです。
今後の焦点は、所有者不明土地の「予備軍」の防止対策と、すでにある不明土地の管理・活用法の策定となり、法制審議会の部会では、
相続登記の義務化や土地所有権の放棄などの議論がなされています。
空き家対策で先行するイギリスでは、一定の手続きを経て自治体が利用権を収用できる権限の強い制度があります。
空き家を放置する所有者への抑止力にもなっているとされ、日本の対策にも応用できるとの指摘もあります。
当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
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19/03/11 東日本大震災から8年
東日本大震災の被災者の方々にお悔やみとお見舞いを申し上げます。
日本司法書士会連合会からのお知らせです
このたび連合会では,司法書士や司法書士会による被災地におけるこれまでの活動
等をまとめた標記スライドショーを制作し,日司連ホームページに掲載しました。
ご興味のある方はご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=pLB0kuhVMsU
19/01/01 “謹賀新年”
新年明けましておめでとうございます。
本年も相変わらずよろしくお願い申し上げます。
平成も最後の年となり、新たな元号での「元年」が皆様にとって幸多い1年となるよう祈っております。
超高齢社会がますます進む中で、皆様からのご依頼が多い相続・財産管理・遺言・成年後見の各分野における最新情報と
新しいスキルをご披露できるよう一層努力していく所存です。
また、新しく注目を集める「家族信託」についての見識を深め、皆様のお役に十分に立てるよう頑張りたいと考えております。
どうぞご期待下さい。
なお、当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約できます。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください
無料法律相談を随時、受付けております(完全予約制)お電話( T e l : 0 5 5 - 2 5 2 - 3 9 0 0 )または予約フォームにてご予約ください。
相談内容は守秘義務によって守られます。まずはご相談ください。
また、当事務所では正確で適切な対応を心がけており、お電話やメールでの法律相談は現在、受け付けておりません。
お電話でのご予約は月曜日から金曜日の9時から17時半までのご対応となります。予約フォームは24時間受付けております。
※登記申請書類や訴状、内容証明郵便など書類作成のアドバイスのみのご相談の場合、有料となりますので、ご了承ください。
相談内容によっては弁護士や税理士、公認会計士などの対応が必要になる場合もあります。そのような場合も各専門家へご紹介できます。
法テラスや司法書士会においても、無料相談を行っております。そちらも合わせてご活用ください。
『借金問題・債務整理』に関して 詳しくはこちらもご参照ください。
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『離婚問題・借地借家問題』などの民事訴訟・紛争解決に関して
詳しくはこちらとこちらとこちらもご参照ください。
『遺言・相続』に関して 詳しくはこちらもご参照ください。
司法書士は相続及び登記の専門家です。相続に関する手続一般についても当事務所にお任せください。相続、遺言問題は早い段階での法律的アドバイスが結果を大きく左右します。相続、遺言、相続登記でお悩みな方はどんな小さいことでも結構ですので、まずはご相談ください。
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定款の作成から設立登記申請まで完全対応できます。また、近年、会社法が大きく変わり、以前よりも株式会社が設立しやすくなりました。当事務所では新会社法に対応した会社の法務に関するご相談にも対応できます。お気軽にお問い合わせください。
『成年後見』に関して 詳しくはこちらもご参照ください。
認知症のお年寄り、知的障害者、精神障害者の保護支援に関する悩みをお持ちの方、成年後見制度の利用を検討されている方、是非、ご相談ください。
当事務所は成年後見制度の新設時から取り組んでおります。また、現在、リーガルサポート山梨の会員として成年後見制度の利用、促進に力を入れております。