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さて、これらのトラブルがなぜ起こってしまうのでしょうか?それはおそらく、まず最初に締結される賃貸借契約がそもそも貸主に有利に作成されていること、
それから、その契約書の内容の解釈について、貸主と借り主の解釈がまったく異なっていること、トラブルになっても比較的少額のトラブルのため、
貸主の要求に法律家を頼めず泣き寝入りしてしまうことなどがあります。
さらには、最近の借主のよりよい住宅を求める要求が非常に強くなったことや、貸主側も貸主の義務を理解していなかったり、管理会社に無理な要求を押し付ける傾向が出てきていることも原因になっていると思われます。
いずれにしても、以下のような内容を契約書に盛り込む際や、以下のような内容のトラブルが生じた時は、専門家の助言を求めたり専門家に法的手続きを依頼すると
トラブルの防止やトラブルの適切な解決を期待できます。お気軽に相談下さい。
相談するタイミング
未成年者や高齢者と契約する時/物件のオーナーが代わった時/物件が競売された時/
物件の修繕が必要になった時/修繕費用を出してもらえない時/賃料を増額してほしいと言われた時/賃料の自動改定をしたい時/更新料を請求された時/敷金・権利金・保証金・礼金がわからない時/
敷金を返してもらえない時/敷金を差押さえられた時/定期借家契約を締結したい時/
立退料についてもめた時/賃料の不払いがある時/解除・明渡請求された時/賃借人が行方不明の時/ペット飼育でもめた時/隣人の迷惑行為でもめた時/隣人の騒音で困った時/隣人が暴力団である時/保証人の責任でもめた時/借主が解約した時/貸主や借主が倒産した時
Location:山梨県甲府市朝日2-12-2 (JR中央線甲府駅北口から徒歩10分)
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