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はじめまして。当法律相談室を担当いたします Dr.タケと申します。
こちらのページでは皆さまから寄せられた一般的な法律のご質問、お悩みに関して、お答えしております。
10の分野に分けて、よくあるご質問等にお答えし、掲載しております。
下記にて有効な回答が得られない場合、新規ご質問も受け付けております。こちらからお願いします。
◆ご質問に関してのご注意点◆
※1 ご質問は無料でございます。ただし、おひとりで多数、ご質問いただいた場合、公平の観点からお断りする場合もあります。
※2 ご質問・ご相談は一般的なものとさせていただきます。法的判断が必要と思われる場合はこちらから無料相談をご予約ください。
※3 ご回答は基本的にメールで致しております。また、ご回答までに2~3営業日程度いただいております。
※4 ご質問内容を個人情報の分からない形に変え、当ページへのご記載をご了承いただきます。ご協力お願いします。
借金問題・債務整理 関連(1) 遺言・相続 関連(2)
成年後見 関連(1) 離婚問題 関連(1) 借地借家 関連(2)
会社設立 関連(1) 不動産登記 関連(1) 商業登記 関連(2)
民事訴訟・紛争解決 関連(1) その他(1)
多数の貸金業者と長期間の取引がありますが、どれくらいの期間で過払金が発生するのでしょうか。
取引の内容によって一概にはいえませんが、一般的に、取引期間が5年以上であれば過払金の発生している可能性があり、7年以上であれば過払金の発生している可能性が非常に高く、10年経過すれば50万円近い過払 金があることは確実と考えてよいと思います。(ただし、直近に借増しをした場合や、小口の返済・借入れを頻繁にしていた場合などは除きます)。
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将来のトラブルを防ぐため、遺言をしたいと思います。どのようにすればよいですか。
①自筆証書遺言
自分の意思で、自分の手で書くことが必要です。書いた日付を自分で書き、氏名を自書し印を押すことが必要です。 平成31年1月13日より、財産
目録に限り、パソコンで作成することが可能です
②公正証書遺言
証人2名以上の立会いのもとに公証人が遺言書を作成します。作成するのに費用がかかりますが、もっとも安全で確実な方法です。他の方法と異なり、裁判所の検認手続が必要ありません。
遺産分割について話し合いがつきません。
どのようにすればよいですか。
家庭裁判所の調停手続を利用することができます。裁判所では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、当事者の意向等の事情を把握したうえで、解決案を提示したり必要な助言をしたりしながら、合意できるよう話し合いをすることになります。
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高齢の母の物忘れがひどく、判断能力も衰えているようです。今から、不必要な高額商品を購入したり、不必要な契約を結ばされそうで心配です。どのようにしたらよろしいでしょうか。
判断能力が衰えた方の権利を守るために、「成年後見(法定後見・任意後見) 制度」があります。
法定後見制度には、判断能力の程度に応じて、「後見」・「保佐」・「補助」があり、本人を保護するためのそれぞれの支援者が裁判所から選任されます。
これらの者には、必要に応じて、本人の代わりに契約を結んだり、本人のした不利益な契約を取り消したりする権限が与えられます。
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夫との話し合いの結果、協議離婚することになりました。この場合、どのようなことに留意すればよろしいですか。
未成年の子は、父母の婚姻中は父母の共同親権に服していますが、父母が離婚すると、父または母の単独親権に服することになります。したがって、離婚に際して未成年の子がいる場合には、親権者を決めなければなりません。また、離婚する場合には、養育費・慰謝料・財産分与といった金銭的な問題も多く、どういうことを約束してもらうかということよりも、どうやって約束を守ってもらうかという方が重要になり、工夫が必要です。
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建物(部屋)を明け渡した後、クリーニング業者に支払うべき金額を賃貸人から請求されました。しかし、予想していた金額より高いのですが、全額払わなければならなのでしょうか。
賃借人としては、請求された費用が実際にかかった費用であっても、その全額を支払う義務があるとは限りません。
契約書に、賃借人が1か月分の賃料の支払いをしないときには賃貸人は契約を解除して建物(部屋)の明け渡しを求めることができると書いてあります。その時は、即時に契約を解除されてしまうのでしょうか。
確かに、そのような契約内容が多いようです。しかし、多くの裁判例では、1か月分の賃料の支払を怠ったことのみを理由として契約を解除することを認めておらず、「賃貸人と賃借人との信頼関係が破壊されている」等の諸事情が考慮されます。実際には、3か月分くらいの賃料の滞納がないと契約を解除することを認めないことが多いようです。
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最低資本金制度、株式会社の設立時の出資額規制について、会社法においては、どうなっていますか。
会社の設立に際して出資すべき額については、旧商法では、設立時に株式 会社は1000万円以上、有限会社は300万円以上の資本金が必要とさ れていました。しかし、現在、会社法においては、最低資本金制度、株式 会社の設立時の出資額規制が撤廃されました。出資額すなわち資本金は最 低で1円とすることもできます。実務上は、起業家による株式会社の設立・ 利用が促進されることになることが予想される一方で、過小資本会社の乱 立や法人格濫用の増加も懸念されます。
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今までの「権利証」が発行されない。というのは本当ですか?
平成16年に不動産登記法が改正され、「登記済証」(権利証)を交付する 方式に代わり、パスワード(暗証番号)方式が採用されました。「登記識 別情報」と名称が変わり、具体的には12桁の英数字の組み合わせであり、書面で通知される際にはセキュリティのため一度はがすともとに戻らない工夫がされて発行されることになりました。この「登記識別情報」が記載された書面は従来の「権利証」ではなく、そこに記載された12桁のパスワードが今までの権利証と同じ働きをするという意味では、従来の「権利証」は発行されなくなったということができます。
この「登記識別情報」は、登記名義人ごとに、物件ごとに通知されるもので、最初から発行を希望しない不通知制度と、いったん発行されたものを無効にする失効制度が用意されています。
いずれにしても、今までの「権利証」よりも厳重に保管しなければならないことに注意する必要があります。
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株主総会議事録に署名または記名押印しなければならない役員は誰?
株主総会議事録には、原則として、役員等の署名および記名押印の義務はありません。
会社法では、議長および出席取締役の署名または記名押印義務の規定は存在せず、出席した役員等、議長および議事録作成者が誰であるかを記載すれば足ります。
なお、非取締役会設置会社の場合、株主総会で代表取締役あるいは各自代表の取締役を選任したときは、登記手続上(商業登記規則)議長および出席取締役がその株主総会議事録に記名押印することが必要です。
取締役会議事録に署名または記名押印しなければならない役員は誰?
取締役会議事録には、原則として、出席した取締役および監査役の全員が署名または記名押印する必要があります。
取締役会議事録は、取締役および監査役が決議に対してどのような態度をとったのか責任を問う際の証拠にもなることから、出席した取締役および監査役の署名または記名押印が会社法で義務づけられています。
出席した取締役および監査役全員の署名または記名押印のない取締役会議事録は、登記の添付書類として使えないことになります。
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自分の土地として長年利用してきたのですが、突然隣地の所有者から自分の所有地であるので立ち退くように要求されました。どのように対処したらよいのでしょうか。
他人の物を次の要件のもとに占有をした場合には所有権を取得するという「取得時効」の制度があり、これにより所有権を主張するという対応が考えられます。
□所有の意思をもって、□平穏(暴力的ではなく)、□公然(隠してではなく)と、□占有を継続する。
それについて、 自分に権利があると信じることに過失がないなら10年間、自分に権利がないことを知っていた場合には20年間の経過で、権利を取得することができます。
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契約の相手が決められたことを守ってくれません。どのように対処したらよいのでしょうか。
契約で定められたことを債務者の事情により行わないことを、法律上「債務不履行」と呼びます。
債務不履行には、「履行遅滞」・「履行不能」・「不完全履行」があります。
債務不履行の場合には、契約を解除してその契約関係から離脱したり、裁判などを経て強制的に権利を実現させる「強制執行」ができます。いずれの場合にも、生じた損害を賠償するよう請求することができます。
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