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この制度は、平成12年4月から、介護保険制度とともに開始しました。
介護保険制度は、「措置から契約へ」というように考え方が変わりました。高齢者等の自己決定権を尊重し、
福祉サービスの提供は、これまでの行政からの一方的な行為から、福祉サービス利用者の自己決定による選択に委ねられることになりました。
しかし、そこでは、このような「自己決定」を行うために必要な判断能力(事理弁識能力)が弱まっている高齢者等は、その福祉サービスを受けられないということになります。そこで、判断能力が低下している(精神上の障害により事理弁識能力が不十分な状態にある)高齢者等を保護するためにできたのが成年後見制度です。
上記の通り、介護保険と成年後見制度は、我が国の福祉の車の両輪です。身体的な援助をするのが介護保険で、判断能力の面で援助するのが成年後見制度です。
成年後見制度の創設と民法の改正によって、今までの禁治産者・準禁治産者が廃止されました。また、旧制度では戸籍への記載がなされ、
プライバシー保護を欠いていた状況を改め、成年後見は登記簿へ登記という形にすることでプライバシーへの配慮も行っております。
成年後見は、二つに分類されます。法定後見と任意後見です。
現在、認知症や精神病等で、判断能力が低下している方々の財産管理や身上看護を保護する制度のことで、本人の判断能力の対応によって、「後見」「補佐」「補助」の三類型に分けられています。
本人や本人の四親等内の親族等が、家庭裁判所に「後見開始の審判」・「補佐開始の審判」・「補助開始の審判」を申し立てることにより、家庭裁判所が「成年後見人」・「保佐人」・「補助人」を選任し、以降は、選任された成年後見人等が、本人のために、財産管理や身上看護を行っていくことになります。
自分の生き方を自分で決めるという「自己決定権の尊重」の表れで、家庭裁判所が関わることで本人の保護が図られます。
将来、判断能力が不十分になったときに備え、元気なうちに、信頼できる人を代理人として、将来の財産管理や身上看護を行ってもらう契約を、本人とその代理人(任意後見人予定者)とで締結します。この契約は、内容、特約、方式に特徴があります。まず内容は、将来の自分の判断能力が不十分になったときに、生活・療養看護及び財産の管理に関する事務についての代理権を後見人になってくれる人に与えるというものです。契約ですので、内容は自由ですが、将来自分がどう生きたいかを反映させる必要があるでしょう。また、「任意後見監督人が選任されたときから効力が発生する」という特約をつけて、公正証書で結ぶ必要があります。
本人の判断能力が低下してきたら、任意後見受任者等は、家庭裁判所に、「任意後見監督人選任の申立」を行います。そして、任意後見監督人が選任され、任意後見契約は発効します。それから、任意後見人は、監督人の監督を受けながら、契約内容に従って、即ち本人がこうしてほしいと考えたとおりに、身上監護・財産管理をしていくのです。つまり、任意後見契約は、締結しただけでは効力は発生しません。
この制度以前は、遺言書に書くことにより自分の亡き後こうして欲しいという意思表示はできましたが、
認知症になってしまったあとの自分の生活は人まかせだったのです。
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この制度では、自分で決められます 。
将来、自分の判断能力が衰えた時のため、保護者(任意後見人)を選んで財産の管理や介護などの生活の仕方について、
あらかじめ自分で決めて頼んでおくこと(任意後見契約)ができます。
心安らかな老後を送るため、また、最後の最後まで自分らしく生きるためにどうすべきか、まさに自分の将来は自分で決めるということです。
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例えば
○権利証・実印・預貯金通帳を預かって管理して欲しい。
○生活費は、貯金の中から○○円をあてて下さい。
○病気になったら○○病院に入院したい。
○必要な介護サービスの手続をして下さい。
○障害をもつ子供の生活はこうして下さい。
任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによってはじめて効力を生じます。
つまり、この契約の委任者(めんどうを見てもらう人)が判断能力が不十分な状況になった場合においても、
家庭裁判所により選任された監督人が受任者(めんどうを見る人)の事務処理を監督する仕組みになっていて安心です。
任意後見契約は、適法かつ有効な契約が結ばれることを確実にするなどの観点から公証人の作成する公正証書によってしなければならないとされています。
1.認知症患者等の財産管理と療養監護
人は、年をとると物事を判断する能力も次第に衰え、認知症と言われるような状態となることがあります。
認知症になり判断能力が低下してきますと、不動産や預貯金等の財産を自分で管理することが難しくなり、
病院等で医師の診断・治療を受けようとしても病院等と医療契約を結ぶこともできませんし、入院のための契約も結べなくなり、
身の回りの世話を受けるための介護等のサービスを受ける契約を結んだりすることも難しくなります。
さらには、自分に不利益な契約であってもよく判断することができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあり、
このような問題への対処も重要です。
2.信頼できる人への委任
認知症等により自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、自分に代わって、財産を管理してもらったり、
介護その他の必要な契約を結んでもらったりすることなどを信頼できる人に頼んでおくということになります。
このような、将来、判断能力が低下した場合における財産管理や介護に関する契約を「任意後見契約」といいます。
このなかで最も多く利用されているのは、自分の判断能力がしっかりしていても身体的に日常生活等が難しいなどの状況にある場合には、
信頼できる人との間で財産管理や介護に関する契約などを代わって行ってもらうための一般の委任契約を結んでおき、
それらの事務をしながら、将来、判断能力が低下してからは、あらかじめ結んである任意後見契約に移行して、
「任意後見監督人」の監督の下でこれらの事務を継続して行ってもらうという方式の契約です(移行型)。
3.任意後見制度は「老い支度」
高齢化の進行によりますます長くなった老後の生活を、心にゆとりをもって送りたいものですが、この任意後見契約を結んでおけば、
財産管理や療養監護などについて、安心して老後を迎えることができるといえます。
そのようなことから、任意後見契約は、将来の老いの不安に備えた「老い支度」ないしは「老後の安心設計」であると言われています。
※任意後見制度の特徴
任意後見制度を利用することにより、本人の判断能力の低下後においても従来からの生活スタイルを維持できます。
判断能力が低下してしまったとき、どのような財産管理や療養・介護施設との契約等を望むのか、またそれを誰にお願いしたいのか、
といったようなことについて、本人がこの任意後見契約によって自由に内容を決めておくことができます。
任意後見制度を利用することにより、代理行為を容易にすることができます。
親族が任意後見人として世話をする場合に、もしも本人が任意後見契約を結ばずに認知症等で判断能力が低下してしまった場合、
親族が本人のために銀行預金を引き出したり、介護施設との契約を締結したりしようとすると、その権限がほんとうにあるのかどうか、
銀行や施設から多数の書類提出を求められたり、そのたびごとに委任状を作成する必要に迫られたりすることがあります。
この点、任意後見契約を結んでおけば、任意後見登記により、これらの証明を容易になります。
任意後見制度を利用すれば、任意後見人(受任者)に対する周囲からの誤解や疑いを防止することができます。
たとえば、本人が亡くなり、その親族が相続人の一人となった場合、他の相続人から、金を勝手に使っていた
のではという疑いをもたれることがあります。
任意後見契約を締結しておけば、本人からの委任を受けていること、また、委任された内容も明確にすることができます。
任意後見制度の優れた特色として、任意後見監督人ないし家庭裁判所による監視の目が期待できるという点が挙げられます。
任意後見は、任意後見監督人が家庭裁判所によって選任されてから開始しますので、任意後見人の事務がしっかりと
果たされているかどうか、任意後見監督人がチェックする仕組みになっています。
Q.任意後見制度とはどんな制度?
A.任意後見制度とは、病気・ケガ・認知症などにより判断能力が不十分になってしまった後に、財産の管理や契約及び生活上のさまざまな手続き(支援してもらいたいこと)を、
自分の選んだ信頼できる人にお願いできる仕組みのことです。
Q.転ばぬ先の杖?
A.判断能力が十分あるうちに、信頼できる人との間で支援してもらいたいことについて契約する必要があります。
この契約を任意後見契約といい、公正証書で作成しなければなりません。
Q.任意後見契約の内容は?
A.支援してもらいたいこと、つまり契約の内容は法律の趣旨に反しない限り、自分と支援してもらいたい人との間で自由に決めることができます。
この任意後見契約は、支援してもらいたい人にさまざまな事務を任せることを目的にしています。
Q.支援してくれる人は選べる?
A.判断能力の低下後に利用が始まる法定後見制度では、家庭裁判所が後見人の選任権限を持っていますので、
必ずしも自分や関係者の希望する人が後見人になるわけではないのです。この点、任意後見制度は支援してくれる人を自分で選べるので安心です。
Q.支援してくれる人は誰でもOK?
A.支援してくれる人については特に資格はありません。法律の規定により未成年者や破産者などはなれませんが、それ以外は自由に決めることができます。
家族でももちろんかまいませんが、ご心配でしたら、司法書士や弁護士などの専門家に頼んだ方がよいかもしれません。
Q.任意後見監督人はどんな人?
A.あなたの判断能力が不十分になったとき、支援してくれる人が家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を請求します。
先に結んだ任意後見契約の効力は、家庭裁判所においてこの任意後見監督人が選任された時から発生しますので、この時点から契約内容に沿った支援が始まります。
Q.二重の監督制度とは?
A.任意後見は、あなたとの判断能力が不十分になった後に開始するため、任意後見開始後にあなた自身が支援してくれる人のことを監督するのは難しいことです。
そこで、任意後見が適正に行われるようにするために家庭裁判所が中立的な立場の任意後見監督人を選任する必要があるわけです。
しかも、その任意後見監督人は、定期的に裁判所に報告するなどして家庭裁判所の監督の下で業務を行いますの更に安心できます。
身寄りのない高齢者に介護が必要になったが、痴呆が進んでいて本人には介護契約が結べない。どうしたらよいか?→【法定後見】
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法定後見の場合
(1)家庭裁判所に申し立てるときにかかる費用
①収入印紙・登記印紙・切手など1万円強。戸籍・身分証明書・住民票・成年後見の登記事項証明書・診断書などの裁判所への申立てに必要な添付書類の実費。
②鑑定の費用 8万円〜10万円
③司法書士に支払う費用(司法書士に頼むとき)
相談料・本人の話を聞くために出張する場合は日当・裁判所への後見開始の申立ての報酬(①の添付書類については司法書士に取り寄せを依頼することも出来ます。)
(2)後見等の開始後にかかる費用
1、後見人等の報酬
本人・後見人等の資力などを考慮して、本人の財産から裁判所が与えることができます。
任意後見の場合
(1)任意後見契約を結ぶときにかかる費用
①公正証書の作成の費用
公証役場での契約書作成の費用約20,000円(登記印紙代4,000円を含む)印鑑証明書・戸籍謄本・住民票など契約作成の添付書類の実費
②司法書士に支払う費用(司法書士に頼むとき)
(1)相談料・本人の話を聞くために出張する場合は日当・任意後見契約の原案作成の費用
(①の添付書類については司法書士に取り寄せを依頼することも出来ます。)
(2)任意後見監督人選任の申立てにかかる費用
(3)任意後見契約の効力発生の後にかかる費用
①任意後見人の報酬は契約の内容で決まります。
②任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が本人の財産から与えることができます。
まずは当司法書士事務所にご相談ください。
家庭裁判所より、成年後見の利用において、後見制度支援信託の活用を求められる場合があります。
本人の財産の適切な管理・利用のための一つの方法ですので、すべての成年後見事件に義務付けるられているわけではありません。
後見制度支援信託の活用を求められるようになった原因の一つが後見人(親族のほか、弁護士や司法書士などの専門職)による本人の財産の横領する事件が見受けられるようになったためと思われます。一連の事件が原因で後見制度の利用が敬遠されるのを避け、当制度の信頼を高める目的で後見制度支援信託の活用が求められているのです。私個人としても、金銭管理のプロである信託銀行等に財産管理のお任せすることが後見制度の利用促進に資すると考え、大いに賛成しております。
Location:山梨県甲府市朝日2-12-2 (JR中央線甲府駅北口から徒歩10分)
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