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任意整理・自己破産・民事再生とは
任意整理・過払金返還請求
司法書士が代理人となり債権者との間で直接交渉を行う手続です。利息制限法による引直計算・分割返済・利息カット交渉と和解・過払金返還請求等を行います。
裁判所を通さず当事務所が債務者と交渉し依頼者にとって有益な和解を締結します。過払金が存在する場合で、交渉によっても過払金全額の返還が実現できない
場合には、依頼者の希望・状況等を勘案し有益であれば過払金返還請求訴訟を行います。
自 己 破 産
返済していくことが不可能になった場合、最終的な手段として自己の財産を換価(生活に必要な財産は所有が可能です)し、
債権者に分配することで残りの債務について返済を免れる清算型手続です。
※1 ギャンブルや浪費(免責不許可事由)などでできた債務(但し、裁判官の裁量で免責が認められる場合もあります)や公租公課等については免責されません。
※2 自己破産が認められ、免責決定した場合でも、99万円までの現金と家財等(20万円以下)は所有が認められます。これを自由財産といいます。
民 事 再 生
一定の厳格な要件のもと債務について大幅にカットし、残りの債務を原則3年で完済する手続です。
住宅ローンについては、従来どおり支払い、住宅の所有を続けることができます。
※将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあることなどが必要です
メリット | デメリット | |
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任 |
①司法書士に依頼することにより請求が止まる。 ②司法書士が代理人となり債務者に代わり手続をするため、 債務者の負担が少ない。 ③返済総額が減る(原則、将来利息はつかない)。 ④債務を選択して整理できる(保証人がいる債務のみを 除外することも可能)。 ⑤自己破産のように資格制限がない。 ⑥自己破産・民事再生のように官報に掲載されることがない。 ⑦財産処分の必要がない。 ⑧ギャンブル等の借入を対象とすることができる。 ⑨過払金が存在する場合、回収することができ、 それを生活再建のための費用に充てることができる。 |
①利息制限法の範囲内の場合、返済額が変わらない 場合がある ②信用情報機関に登録され、 のち数年間は借入ができなくなる。 ③悪質業者からダイレクトメール等が送られること がある。 |
自 己 破 産 |
①司法書士に依頼することにより請求が止まる。 ②原則、すべての債務支払義務は無くなる。 |
不動産等の価値ある財産を処分することになる。 ※家財道具等の生活必需品は処分しなくてよい。 ②資格制限がある。※免責決定までの間、一定の職業に 就くことができません。 ③保証人にすべての請求が行く。 ④破産者名簿・官報に掲載される。 ※ 但し、戸籍や住民票に記載されることはありません。 また、選挙権等の権利を失うこともありません。 ⑤ギャンブル・浪費等によりできた債務は免責されない。 ⑥信用情報機関に登録され、 のち数年間は借入ができなくなる。 ⑦悪質業者からダイレクトメール等が送られることがある。 |
民 事 再 生 |
①司法書士に依頼することにより請求が止まる。 |
①厳格な要件(将来において継続的にまたは反復して収入を 得る見込みがあるなど)を満たした場合のみ利用できる。 ②住宅ローンは従来どおり返済の必要がある。 ③保証人にすべての請求が行く。 ④官報に掲載される。 ⑤信用情報機関に登録され、 のち数年間は借入ができなくなる。 ⑥悪質業者からダイレクトメール等が送られることがある。 |
債務整理の基礎知識
グレーゾーン金利とは…
法律(利息制限法)で定められた金利を超過している違法な金利で
あっても刑事罰の対象にはならない範囲の金利のこと。
利息制限法とは…
貸付金額が10万円未満の場合20%、貸付金額が10万円以上100万円未満の場合15%を上限とし、それを超過する利率での貸付の場合、超過部分につき無効と定めた法律。ただ、超過した利率も出資法の範囲以内は刑事罰を科されません。(グレーゾーン金利)
過払金返還請求とは…
利息制限法を超過した金利で契約し返済している場合、払い過ぎている過払金が発生することがあり、この過払金の返還請求を行うことができます
(時効10年)。
過払金返還請求には、様々な方法論があり、方法論の選択如何により過払金の額が異なる場合があります。
当事務所は、依頼者に最も有益な情報の把握に努め、それにより過払金返還請求を行うことに尽力いたします。
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