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平成18年に施行された会社法(会社のことを規定する法律)により、 資本金が1円でも株式会社が設立できるようになりました。 また、会社法では、有限会社の新設を廃止して、新たに合同会社の設立を認めています。つまり、(1)株式会社、(2)合名会社、(3)合資会社、(4)合同会社の4種類の会社を設立することができます。 なお、旧商法のもとで設立した有限会社は、会社法施行の日以降は会社法の規定に基づく株式会社として存続し、「特例有限会社」といいます。 また、(2)~(4)の会社を「持分会社」といいます。


有限会社の取扱い
会社法施行の際に現存する有限会社は、新しい株式会社の一形態として存続することになり、
このような有限会社を「特例有限会社」といいます。
特例有限会社は基本的には特別には何らの手続きをしなくても、従前の有限会社 と同様の規律を維持したまま有限会社の
名称で運営し続けることができるよ うになっています。
また、これらの特例には適用期限の定めがありませんので、いつまでも特例有限会社として存続することが可能です。
また、特例有限会社は、商号を「有限会社」から「株式会社」に変更する旨の定款変更決議(株主総会の特別決議)
をすることにより、「株式会社」という文字を用いることもできます。


法人成り そのメリットとデメリット


個人事業を法人化することを「法人成り」といいます。

個人事業者の方で法人成りをご検討される理由は様々かと思います。

法人成りした場合の大まかなメリット・デメリットをご紹介いたします。
メリットとデメリットを比較してご判断ください。
一番のメリットは対外的な信用がアップすることです。
事実、大きな会社の場合は、法人としか取引きできないところもあるようです。
また、市町村の公共事業受注など法人を資格にしている場合があります。
反面、事務手続きや維持費の負担の増加が最大のデメリットです。



以上のように、会社は法人としての信用を得る代わりに、しっかりとした事務処理が要求されます。
これらのことは、新規起業で会社設立をお考えの方にも当てはまります。当事務所では、会社設立手続きをお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。

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