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司法書士の資格のほか、特別な研修を受講し、考査に合格して法務大臣の認定を受けた簡裁訴訟代理認定司法書士は、簡易裁判所で弁論をし(簡裁訴訟代理)、
調停に臨み(民事調停代理)、法律相談を受け、和解をし(裁判外の和解代理)、強制執行(少額訴訟債権の執行代理)を行うことができます。
また、地方裁判所や家庭裁判所に関する手続については、訴状や申立書、答弁書、準備書面等を作成し、裁判所手続をサポートすることができます
(裁判所提出書類作成)。あなたが権利実現のために立ち上がるとき、権利のために戦おうとするとき、一度、当事務所に相談してみてください。
裁判所や検察庁に提出する書類を作成する【裁判書類作成】
裁判の訴訟の答弁書、調停や破産 ・民事再生の申立書などの書類作成します。また、家事審判手続や保全・差押え手続きに関わる書類の作成もします。
弁論をする【簡裁訴訟代理】
あなたに代わって簡易裁判所の法廷に出て、弁論することができるようになりました。
調停に臨む【民事調停代理】
一定の事件につき、あなたに代わって相手方との調停の場に臨むことが出来るようになりました。
相談を受ける【法律相談業務】
これまでも、司法書士業務に関する相談を行ってきましたが、簡易裁判所の訴訟事件について、法律相談を受けることが出来ることになりました。
和解する【裁判外の和解代理】
裁判手続き以外でも一定の事件について、あなたに代わって相手方と和解交渉をすることが出来るようになりましたが、今回の改正で可能になったこと。
経済的な理由で裁判費用が出せないという方のために一時的に立て替え払いをしてくれる民事法律扶助制度という制度があります。
詳しくは→日本司法支援センター(法テラス)または当事務所へ。
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