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「個人と事業での責任をはっきりと分けたい」、「取引上、法人格が必要」、「信用力をつけたい」など、様々な理由から株式会社を設立される方に、設立手続きを迅速かつ全面的にサポートいたします。
平成18年5月に、株式会社の設立について商法が大幅に改正され、新しく会社法が施行されました。会社法では、株式会社の最低資本金の規制や、役員の人数の規制が撤廃され、資本金の額は1円から、役員が1名でも株式会社を設立できるようになりました。
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株式会社の登記の中で、最も頻繁かつ定期的に必要な登記が役員変更登記です。新しい役員を迎え入れれば就任の登記、役員が任期満了したり、辞任したり、亡くなったりすれば退任の登記、任期がきて同一人物が重任しても登記が必要になります。
当事務所では、役員変更に必要な登記申請の手続きをサポートいたします。
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会社の「商号変更」は、登記の申請が必要です。
当事務所では、商号変更される場合の事前商号調査や登記申請の手続きをサポートいたします。
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事業拡大のための「目的」の変更は、定款変更および登記が必要です。
当事務所は、これらの定款変更手続きや目的変更される場合の事前商号調査並びに必要な登記申請手続きをサポートします。
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会社が本店移転した際には、案内状の送付や、名刺の変更、各官公署への届出など様々な手続きが必要ですが、
本店移転登記の申請も必要な手続きの1つです。当事務所では本店移転に必要な登記申請の手続きをサポートいたします。
現在の市町村外に移転する場合には、注意すべき点としては、移転先にすでに同一・類似の商号で営業している会社がある
可能性があるという点です。移転される場合には、後日トラブルが起きないよう事前に商号の調査をおこなうことをお勧めします。
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