|
1.自分だけでできる(相手の承諾は不要)
2.自分でしなければならない
・代理ですることはできない ・共同ですることはできない
3.能力は低く定められている
・15歳以上
4.方法が厳格に定められている
・自筆証書遺言
遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自書し、押印して作る遺言です。
証人や立会人も不要であるし、自分だけで作ってこれを秘密にしておくことができる点でもっとも簡便に作れる遺言です。
その反面、遺言書が、紛失したり、死後に発見されても隠されたり破られたりする心配があります。
あるいは、偽造や変造されたり、強迫によって遺言書を書かされたりすることもあります。
また、自分の手で書くことが必要なので、字の書けない人はこの遺言ができないという欠点があります。
平成31年(2019年)1月13日より、財産目録部分のみパソコンで作成ことが認められました。
しかし、遺言書本体は手書きのままなので、ご注意ください。
・公正証書遺言
遺言者が、公証人と証人二人以上の立会いのうえで、口頭で述べた内容を公証人が公正証書として作成する遺言である。
文字を書けない人でも遺言することができ、偽造、変造、滅失、破損というような心配はありません。
また、公証人が作成するものなので、文字の不鮮明、方式の不備、趣旨不明などということもありません。
ただし、二人以上の証人を必要とすることなどのために、遺言内容を秘密にしておくことはできません。
財産処分や身分関係の処理は、可能なかぎり安全確実な方法をとるのが望ましく、公正証書遺言は大いに活用されるべきだと思います。
公正証書をつくる順序と手続きは次のとおりです。
この方法による遺言は、普通、公証役場に出かけていって作ってもらうが、
遺言者の病状や身体の具合によっては、公証人に自宅や病室にきてもらって作ることもできます。
・秘密証書遺言
秘密証書遺言の方式は、遺言書そのものの方式というよりは、遺言書を秘密に保管するための方式で、しかも偽造や変造を防ごうというものです。
秘密証書遺言の作り方は次のとおりです。
5.遺言できる事項は限定されている
①身分上の遺言事項
・認知 ・未成年後見人、未成年後見監督人の指定 など
②相続に関する遺言事項
・推定相続人の廃除及びその取消 ・相続分の指定又は指定の委託 ・遺産分割方法の指定又は指定の委託
・遺産分割の禁止 ・共同相続人の担保責任の指定、免除 ・遺贈の減殺の順序、その割合の指定 ・特別受益の持戻しの免除
③財産処分
・遺贈 ・寄附行為
④遺言の執行に関する遺言事項
・遺言執行者の指定又は指定の委託
⑤その他の遺言事項
・祖先の祭祀主催者の指定 ・遺言の撤回 ・生命保険受取人の指定、変更 ・信託
⑥付言事項
法律的な効力は発生しないが「思い」を述べることができる。
Location:山梨県甲府市朝日2-12-2 (JR中央線甲府駅北口から徒歩10分)
Copyright (c) 2010-2024 Shiho-shoshi Ono Takeo jimusho.All Rights Reserved