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18/12/03  「空き家問題」講演会・無料相談会の開催

~まだ間に合う~「実家を空き家にさせない方法」大公開

近年、全国で空き家は増加傾向にあり、適正に管理をされていない空き家は地域の問題となっています。
「将来空き家にしないためにはどのような準備をしたらいいのか?」などについて講演会を開催します。(事前申込不要)
日時 平成31年1月26日(土)午後2時~3時
場所 竜王北部公民館
対象 一般市民
講師 司法書士・弁護士 永淵 智 さん
主催 甲斐市・山梨県司法書士会・山梨県宅地建物取引業協会

また、講演会終了後、司法書士・宅地建物取引士による空き家問題の無料相談会を併せて開催します。

○相談会について
時間 午後3時15分~4時30分
場所 竜王北部公民館
内容 空き家の相続や管理・処分、法律問題等についての相談会
申込受付 1月7日(月)~1月24日(木)に電話にて受付
※事前申込優先

■申込・問い合わせは・・甲斐市建設課 TEL055(278)1668

ふるってご参加ください。

なお、当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約できます。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください。

18/08/15  相続法改正 「夫婦間での自宅の贈与等を保護する制度」の創設

被相続人が、その資産を生前に配偶者に贈与等したとしても、原則として、被相続人の死後に遺産として相続するはずのものを、
配偶者は先に渡されたと考えられます(遺産の先渡し=特別受益)。
つまり、生前に贈与等された財産についても、被相続人の死後、その遺産の中に含まれるものとして考えられるため
(贈与財産の持ち戻し)、生前贈与を受けた財産も遺産分割の対象となります。
そのため、結局、被相続人がせっかく生前に配偶者に資産を贈与等しても、それがなかったのと同じような結果になってしまいます。
それでは、被相続人が、残された配偶者の生活の安定を考えて資産を贈与等した意図が実現できなくなってしまうという弊害がありました。
改正後~
婚姻期間が20年以上の夫婦が、配偶者に居住用不動産を遺贈又は贈与した場合、贈与又は遺贈をした一方配偶者の死亡により
相続人間で遺産分割をする際に、他方配偶者が遺贈又は贈与を受けた居住用不動産については、「遺産とみなさない」という
意思表示があったものと推定して、遺産分割協議の対象から除外することとしました。
この改正案は、相続税法の「贈与税の配偶者控除」の考え方を民法にも連動させたものと考えられます。
すなわち、相続税法には、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で住宅や住宅取得資金の贈与がされた場合には、2000万円まで非課税とする
「贈与税の配偶者控除」という規定があります。
ですが、この特例を適用した贈与した財産であったとしても、現行制度によれば、贈与した一方配偶者の死亡後には、
特別受益として、遺産分割協議の対象となってしまいます。これを改正後は、遺産分割協議の対象から除外することによって、
民法と相続税法を連動させるというものです。
これにより、残された配偶者が住宅を確保しやすくなり、さらには、住宅以外の遺産についても取り分が得やすくなり、
生活の安定につながることが期待されます。

なお、当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約できます。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください。

18/08/08  相続法改正 「配偶者居住権」の創設

被相続人の資産に金融資産(現金、預貯金、有価証券など)が乏しく、主な資産が自宅不動産である場合に、
被相続人の配偶者とその他の相続人(被相続人の子供や兄弟姉妹など)との関係が良好でないとすると、
遺産分割の過程において、自宅を売却することになり、配偶者が自宅から退去を迫られるケースがあります。
また、配偶者が自宅の所有権を相続し、住み続けることができたとしても、仮に自宅の不動産評価額が高額であれば、
現金や預貯金などの金融資産の取り分が少なくなり、結果的に、生活が不安定となることもあります。
改正後~
被相続人の死後、残された高齢な配偶者の生活を安定させるため、配偶者が自宅に住み続けることができる法定の権利としての
「配偶者居住権」というものが創設されることとなりました。
具体的には、自宅不動産の権利を「所有権」と「配偶者居住権」に分け、配偶者が遺産分割等の際に、配偶者居住権を選択できることとし、
配偶者以外の相続人や第三者が自宅不動産の所有権を取得する場合には、負担付の所有権を取得することになります。
その結果、配偶者は、自宅不動産で住み続けることができますし、自宅所有権自体を取得するよりも、
他の財産をより多く取得することができるようになり、結果、高齢配偶者の生活の安定に資するものになります。

なお、当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約できます。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください。

18/08/06 相続法改正 「自筆証書遺言制度の見直し」

(1)自筆証書遺言の自署(手書き)
自筆証書遺言は、その全文を自署する必要があります。手書きの必要があるのは、遺言の本文だけではなく、財産目録もすべてになります。
遺言のすべてを手書きするとなると書くだけでも大変ですが、書き間違ったりした場合には、決まった要式で訂正する必要があり、
これができていないと、自筆証書遺言は無効となってしまうことから、とても面倒な制度でした。
改正後~
自筆証書遺言のうち、財産目録の部分については自署する必要がなく、ワープロで作成してもよいこととされました。
この改正により、財産目録だけでも手書きの面倒臭さが減り、記載内容の不備により無効となる危険も減ることから、
今後、自筆証書遺言の利用の増加が見込まれます。
(2) 自筆証書遺言の保管制度、検認手続について
自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、紛失・破棄・変造などのおそれがあり、
また、遺言者が死亡し自筆証書遺言が発見された場合には、裁判所における「検認」手続きを経なければならず、
その煩雑さから自筆証書遺言の利用が促進されないという現状がありました。
改正後~
法務局において遺言書を保管する制度が創設されることとなりました。
具体的には、遺言者本人が、自ら作成した自筆証書遺言について、遺言書保管所として指定された
(住所地、本籍地、所有不動産の所在地を管轄する)法務局に対して、その遺言の保管申請を行うことができることになりました。
そして、申請が許可された遺言書については、遺言書の画像等の情報が磁気ディスク等に保存されることになります。
また、遺言者の死亡後、その「関係相続人」(相続人、その遺言書に記載された者など)は遺言書保管官に対して、
「遺言書情報証明書(遺言書保管ファイルに記載された事項を証明するもの)の交付を請求することができるほか、
遺言書原本の閲覧を申請請求することもできることになりました。
さらに、法務局に保管された自筆証書遺言については、検認手続を要しないこととされています。
この改正により、自筆証書遺言の保管場所が確保され、検認手続きも不要となることから、
今後、自筆証書遺言の利用促進が大きく期待されることになります。

なお、当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
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18/05/23 「空き家対策」について
司法書士は、空き家・空き地問題について市町村と一緒に取り組んでいます。
1.相続人の調査と特定
□司法書士は、相続法と相続手続の専門家です。
相続人を特定するための戸籍などによる調査を迅速かつ正確に行います。
成年後見制度や相続財産管理・不在者財産管理制度の利用が必要となった場合はその手続きを行い、また成年後見人・財産管理人等に就任します。
2.市町村と連携して支援します。
□空き家対策事業の推進支援を行います。
空き家利活用、跡地利用等の売買、賃貸借、管理等の各種契約のチェックやアドバイスを行います。
協議会への参加などを通じて市町村と連携します。
空き家対策事業の内容について所有者に対し説明します。
確定した所有者を公示するための相続登記を行います。
3.空き家を増やさない。
□空き家対策に関する情報を積極的に提供します。
司法書士は、年間100万件以上ある相続登記のほとんどに関与している機会を活かし、空き家の適正な管理や特定空き家化の予防に
関する情報を依頼者・相続人に提供します。
成年後見人・財産管理人に就任することで空き家を管理し、特定空き家化を防ぎます。
空き家・空き地問題でお悩みの方は、遠慮なく当事務所にご相談下さい。

なお、当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
多くの悩みは法律の力によって解決することが可能です。悩みを解消して、充実した生活を取り戻しましょう!!
そのお手伝いをさせてください。まずは無料法律相談のご予約をしてください。
お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約できます。


18/05/11 「法定相続情報証明制度」について
相続は「死亡」によって始まり、プラスの相続財産だけでなく、マイナスの相続財産も含めて被相続人(亡くなった方)から
相続人に承継されます。
そして親族のなかで誰が相続人となり、各相続人がどれくらいの割合で相続するかは、民法が定めています。
民法で定められた相続の仕方を、「法定相続」というのです。
被相続人が遺した相続財産を、相続人のうち誰のものにするのかを話し合いで決めるのが「遺産分割協議」です。
この協議を行う際も、「法定相続」がその基本になります。遺産分割協議には、民法の規定によって相続人になった者
すべてが参加する必要があるためです。遺産分割協議に参加できる法定相続人は誰なのかを明らかにすることが極めて
重要であり、いかなる場面でも、相続の基本は「法定相続」なのです。
つまり、相続手続は「相続人の特定」から始めます。相続人を明らかにするためには、戸籍を用意します。
その戸籍から相続人を特定します。そして、その「戸籍一式(戸籍の束)」を銀行などの各機関に持参して、相続手続を行うのです。
相続手続において必要になる戸籍は、被相続人の出生から死亡までの戸籍です。
1通の戸籍で出生から死亡までの記録を確認できることは希であり、むしろ戸籍は膨大な量になることは珍しくありません。
この制度では、収集した戸籍等を相続人が作成した法定相続情報一覧図(家系図のようなもの)と一緒に法務局に提出すれば、
法務局が膨大な戸籍の内容を確認して、法務局の認証文を付した「法定相続情報一覧図の写し」を交付してくれます。
そして、各種相続手続で銀行などの各機関に戸籍の束を持ち回る代わりに「一覧図の写し」を1通提出すれば済むようになるのです。
極めて効率的で経済的な制度です。
当事務所では、この手続の代理を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

なお、当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
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お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約できます。

18/01/04 “謹賀新年” 
新年明けましておめでとうございます。
本年も相変わらずよろしくお願い申し上げます。
今年度は新しい制度である家族信託制度の活用を中心とした終活支援に力を入れていきたい考えています。

なお、当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
多くの悩みは法律の力によって解決することが可能です。悩みを解消して、充実した生活を取り戻しましょう!!
そのお手伝いをさせてください。まずは無料法律相談のご予約をしてください。
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17/9/25 空家問題に関するページを追加しました。
近年、主に地方において、人口減少、住宅の老朽化、社会ニーズの変化、産業構造の変化などが空き家が増加しています。
空き家が増加することで住宅の適切な管理が低下するおそれもあり、地域社会へ深刻な影響を及ぼしています。
特に山梨県では空家率が全国ワースト1になっています。
このような状況の打開に当事務所としても、一翼を担いたいと思っております。空き家問題でお困りの方は是非、ご相談ください。

なお、当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
多くの悩みは法律の力によって解決することが可能です。悩みを解消して、充実した生活を取り戻しましょう!!
そのお手伝いをさせてください。まずは無料法律相談のご予約をしてください。
お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約できます。


17/1/4 新年明けましておめでとうございます。
当事務所では、団塊世代が後期高齢者になる超高齢社会が迫っている現在、遺言、相続、生前贈与などの手続き、
成年後見・財産管理などの制度の利用、による高齢者のサポートに積極的に取り組み地域の皆様のお役に立ちたい
との強い想いから、これらを本年の重点項目としたいと考えております。
この点をご理解いただき、積極的にご利用下さるようお願いいたします。

なお、当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
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お気軽に、お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約ください。
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16/9/13 開業45周年を迎えました。
甲府駅北口に私が当事務所を開業して、今日(9月13日)で丸45周年を迎えることができました。
これまで事業継続できたのは地域の皆様、関係者の皆様のお陰だと考えております。この場を借りて、ご御礼申し上げます。
45周年は通過点として、今後、さらに需要が高まるであろう相続や財産管理等に精力的に取り組んで参りたいと思います。
また、本年8月に一般社団法人山梨財産管理協会を志を同じくする仲間の司法書士と立ち上げ、
現在、具体的な事業展開を検討中です。今後の活動にご期待下さい。

16/7/11  「法定相続情報証明制度」(仮称)について
現在、遺産(不動産や預金等)の相続手続きに際しては、登記所や金融機関に対して、被相続人(亡くなられた方)が
生まれてから亡くなるまでの戸籍関係書類等一式をすべて揃えた上で、その書類を登記所や預金等がある各金融機関に
それぞれ提出しなければならず、書類が足りない場合に再提出を相続人に求めることなどが多く、
しかもこれらは一人の被相続人について複数の金融機関等で重複して行われるため、非常に煩雑で手間がかかるのが現状です。
そこで、これについての新制度が法務省から示されました。

その概要は、
➢ 相続人が登記所に対し、以下を提出
1.相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
2.上記1.の記載に基づく法定相続情報(被相続人の氏名、本籍、生年月日及び死亡年月日並びに
相続人の氏名、本籍、生年月日、続柄及び法定相続分の情報)
➢ 登記官が上記の内容を確認し、証明文付きの法定相続情報の写し(別添) を交付

これを使えば、
□ 相続財産たる不動産に管轄登記所が異なるものがある場合、上記の写し を添付すれば、相続登記の申請が可能
被相続人名義の預金の払戻し等、他の相続手続の提出書類に使うことの可能
となり、非常に便利な制度です。

詳しくは、詳細が発表され次第お伝えしたいと思います。


法定相続情報の写し

 

なお、当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お気軽に、お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約ください。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください。


16/06/16 『司法書士の日 記念相談会』を開催します
まだだいぶ先になりますが、平成28年8月3日(水)に『司法書士の日 記念相談会』を県立図書館にて開催します。
ご予約が必須ですが、お金はかかりませんので、普段お抱えになっている問題やお悩みを解消に是非ご活用下さい。

日 時:平成28年8月3日(水)午後1時~4時
場 所:山梨県立図書館(JR甲府駅北口) 1階イベントスペース
予約・お問合せ 055-253-6900(山梨県司法書士会)※無料・要予約
相談内容 *遺言・相続(相続の登記)
*成年後見制度の利用、申立
*老後の財産管理
*売買や贈与による登記
*会社・法人の登記
*借金問題         など

当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
多くの悩みは法律の力によって解決することが可能です。悩みを解消して、充実した生活を取り戻しましょう!!
そのお手伝いをさせてください。まずは無料法律相談のご予約をしてください。
お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約できます。

16/01/07 謹賀新年
あけましておめでとうございます。
事務所は例年通り1月4日から営業しておりましたが、本年はご挨拶が遅れてしまいました。
本年もよろしくお願いします。

15/09/14 節税ブーム
一昨日の朝日新聞のデジタル版に「その6億円、税金ゼロで息子さんに…」節税ブームという記事が出ていました。
皆様もすでにご存じかもしれませんが、今年1月から相続税の基礎控除額が大幅に削減され、相続税の課税される対象が広がりました。
当事務所でも、公正証書遺言のご相談が昨年よりも増えております。生前にご自身の財産を適切に管理して後に残る配偶者や子供に
負担がかからない相続を考えてみるいい機会かと思います。当事務所では税の専門家である税理士や公認会計士などとも連携し、
適切なアドバイスや法解決に心がけております。
当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
多くの悩みは法律の力によって解決することが可能です。悩みを解消して、充実した生活を取り戻しましょう!!
そのお手伝いをさせてください。まずは無料法律相談のご予約をしてください。
お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約できます。

15/05/26 「空き屋対策」の推進について
皆様ご存じでしょうか? 
新聞やテレビの報道にもあるように、本日、全国的に空き屋の増加が問題になるなかで、市町村が倒壊のおそれなどがある
空き屋を強制的に撤去できることなどを盛り込んだ「空屋等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空き屋法)が全面施行になりました。
空き屋は、地方の人口減少や建物の老朽化などさまざまな問題を背景に、おととし10月の時点で全国でおよそ820万戸に増え、
防災面、防犯面、それに景観などへの悪影響が問題になっています。
この法律には、市町村が固定資産税の情報を利用して、空き屋の所有者を迅速に把握できるようにすることや、所有者が分からない場合でも
問題を生じるおそれがある空き屋に立ち入り、危険性などを調査できることが盛り込まれています。
特に老朽化が進み倒壊などのおそれがある空き屋を、市町村が「特定空き屋」と判断し、所有者に撤去や修繕の勧告や命令ができるうえ、
命令に従わない場合や所有者が不明の場合には、強制的に撤去できるようになります。
山梨県司法書士会においても、所有者の確認をはじめとして、本事業に協力できるよう市町村に積極的に働きかけ、連携を深めて、
専門職として主体的に関与していきたいと考えております。

なお、当事務所では、随時、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについて無料法律相談の受付を行っており、
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15/05/22 たくさんのご応募ありがとうございました。
先月から募集しておりました補助者の採用が決定いたしました。
たくさんのご応募りがとうございました。

15/04/23 補助者募集のお知らせ
当事務所ではこれから共に勤務していただける方を募集しております。
詳しくはこちらをご参照ください。
ご応募お待ちしております。

15/03/03 お気軽にご予約下さい。
サイト経由のご相談を多数いただき誠にありがとうございます。特にここ数か月のご相談が急増しております。
サイト開設の当初は存在意義に半信半疑でしたが、サイトが新たなクライアントとの橋渡しとして機能していることに
やりがいを感じております。
普段、司法書士会主催や甲斐市をはじめとした市町村の相談会にも参加し、皆様の相談を受けているのですが、
それとは異なりサイト経由のご相談はやはりインターネットに慣れ親しんだ年代の方が多く、還暦を迎えた自分に
大きな刺激とやる気を与えてくれます。
多くの悩みは法律の力によって解決することが可能です。悩みを解消して、充実した生活を取り戻しましょう!!
そのお手伝いをさせてください。まずは無料法律相談のご予約をしてください。
お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約できます。
お時間等できる限りご対応いたします。
それでは皆様にお会いできることを心待ちにしております。

15/01/05 “謹賀新年” 
新年明けましておめでとうございます。
本年も相変わらずよろしくお願い申し上げます。
超高齢社会がますます進む中で、皆様からのご依頼が多い相続・財産管理・遺言・成年後見の各分野における最新情報と
新しいスキルをご披露できるよう一層努力していく所存です。
どうぞご期待下さい。

14/12/26 「市民公開講座」を開催
関東ブロック司法書士会協議会が主催し、山梨県司法書士会が担当する「市民公開講座」が次のとおり開催されます。
元宮崎県知事「東国原英夫」氏をお迎えして「逆境を笑え」と題する講演が行われます。
また、第2部は、クイズ番組でおなじみの「ロダン」のトークショー&クイズ大会となっております。
笑いながら法律知識が身につく大変有意義な企画です。予約が必要ですが無料ですので、是非お出かけ下さい。
日 時 平成27年2月14日(土)午後1時~3時30分
場 所 甲府市総合市民会館 芸術ホール
予約・問合せ 
山梨県司法書士会 055-253-6900
※無料・要予約

当事務所では、随時、相続・遺言・成年後見などについても無料法律相談の受付を行っており、
皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お気軽に、お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約ください。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください。

14/09/03 「法の日司法書士法律相談会」の開催について
10月1日は、「法の日」です。これに因んで「法の日司法書士法律相談会」を、9月23日を中心に別紙パンフレットのとおり開催します。
「予約優先」の相談会がありますが無料ですので、是非お出かけ下さい。私は、9月20日(土)の相談会に参加します。

当事務所では、随時、相続・遺言・成年後見などについても無料法律相談の受付を行っており、
皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お気軽に、お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約ください。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください。

 

14/08/13 お盆も休まず営業しています。
世間ではお盆中ですが、当事務所は8月13日(水)~8月15日(金)も休ます営業しています。
お仕事の都合等でなかなか平日にお越しいただけない方も是非この機会をご活用ください。

当事務所では、随時、相続・遺言・成年後見などについても無料法律相談の受付を行っており、
皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
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相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください。

 

14/06/30 「司法書士の日記念相談会」の開催について
8月3日は、「司法書士の日」です。
これに因んで「司法書士の日記念相談会」を次の要領で開催します。
予約が必要ですが無料ですので、是非お出かけ下さい。

日 時 平成26年8月3日(日)午後1時~4時
場 所 山梨県立図書館 多目的ホール
予約・問合せ 
山梨県司法書士会 055-253-6900
※無料・要予約

なお、「相続」・「遺言」・「成年後見」などについても無料法律相談の受付を行っており、
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14/04/23 横沢通り一部区間通行止めのお知らせ
横沢通り拡張工事に伴い、当事務所につながる横沢通りが一部通行止めになります。
平成26年5月11日から平成30年3月下旬までの間、
飯田通りから朝日三丁目交差点手前までが通行止めとなります。


当事務所には直接の影響がございませんが、
お帰りの際、飯田通りに抜けられなくなりますので、お気をつけください。
詳しくはこちらをご覧ください。

 

14/03/14 ブログを開設いたしました
本日、司法書士小野竹雄事務所の公式ブログを開設いたしました。
今後はこちらのお知らせは概要のみを掲載していきます。

14/03/07 駐車場について
当事務所では以前より駐車場を建物南側に完備しておりますが、見えにくいというご指摘を受け、見やすい看板を設置しました。
お越しの際は下記看板を目印としてお越しください。


14/02/19 『高齢社会における司法書士の役割』サイトの開設
社会構造の成熟とともに日本の総人口に占める高齢者の割合が年々増加しております。
近年の相談内容として相続・遺言、成年後見といった分野が増加し、司法書士として何ができるかを社会に認知していただくために、
新たに『高齢社会における司法書士の役割』サイトの開設いたしました。
こちらは業務からは離れ、できるだけわかりやすい言葉で相続等を説明させていただく予定です。
順次内容を増やしてまいります。ご期待ください。


14/02/18 甲府市における大雪について。
甲府市における観測史上最大記録114cmの大雪のため、皆様も大変難儀していると思います。
当事務所でも昨日、従業員総出で除雪をし通行路および駐車場の確保をいたし、本日より通常通り営業をしております。
甲府市内の幹線道路も滑りやすくなっておりますので、皆様も道中お気をつけて、来所ください。


14/02/07 山交百貨店にて行われている定期相談会の会場変更について。
2012年5月から山交百貨店のご協力を得て行っております、山梨県司法書士会主催の定期相談会の会場が変更になりました。

日 時  毎週火曜日  13時から16時まで 
場 所  山交百貨店 5階→2階
相 談  無料 要予約 
予 約  055-253-6900 

会場の変更以外での変更はございません。
交通の便がよく分かりやすい場所で、あなたの悩みをお聴きし、じっくり相談にのります。

 

14/01/05  ネットショップで間違えて入力してしまった!!
ネットショップで買い物をする際に、注文するつもりのない商品を見間違えてクリックしたり、
商品の個数を間違えて購入した場合はどうなるのでしょうか?
注文するつもりのない商品を見間違えてクリックしたり、商品の個数を間違えて購入した場合、「要素の錯誤」があると思われ、
錯誤無効(民法95条)の主張ができます。
ただし、消費者に重大な過失(重過失)があって錯誤無効の主張が制限されるのではないかが問題となります。
この点、ネット取引の特徴から消費者が誤入力・誤送信しやすい特性を考慮して、事業者による「確認措置の提供」がなかった場合には、
重過失があるとの主張ができないとされています(電子契約法3条)。
(1)商品を選択する操作であると明確に認識でき、(2)最終申込前に再度意思確認画面が表示され、
(3)訂正の機会が与えられて、初めて「確認措置の提供」があったということになります。
したがって、このような確認措置の提供がなかった場合、消費者は、錯誤無効の主張をして返品することができます。
なお、インターネットで買い物をする際に「クーリングオフ制度」が使えませんので、十分ご注意してネット取引をなされことをお勧めします。
詳しくは、当事務所までお問い合わせ下さい。

なお、随時、相続・遺言・成年後見などについても無料法律相談の受付を行っており、
皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お気軽に、お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約ください。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください。

 

14/01/01 “謹賀新年” 
新年明けましておめでとうございます。
本年も相変わらずよろしくお願い申し上げます。
超高齢社会がますます進む中で、皆様からのご依頼が多い相続・財産管理・遺言・成年後見の各分野における最新情報と
新しいスキルをご披露できるよう一層努力していく所存です。
また、今年は、新しく注目を集める「民事信託」とりわけ「福祉型家族信託」について研究をして、
皆様のお役に十分に立てるよう頑張りたいと考えております。
どうぞご期待下さい。

13/12/26 “民法の一部改正”
最高裁判所の決定で憲法違反であるとされた民法第900条第4号ただし書きの規定のうち、
「嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の2分の1とする」とする部分を削除し、
嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分と同等とするとの民法一部改正が、本年12月11日施行され、
最高裁の決定があった日の翌日である本年9月5日以後に開始した相続について適用するものとされました。
その他に、事務の取扱として、最高裁が決定において判断した平成13年7月1日以後本年9月4日までに開始した
相続における法定相続(遺言や遺産分割等によることなく、被相続人の法定相続人となったこと自体に基づき、
民法の規定に従って法定相続分に応じた不動産等を相続したことをいう。)に基づいて権利を取得した者が登記をする場合には、
嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分と同等であるものとして処理されることになります。

詳しくは、当事務所までお問い合わせ下さい。

なお、当事務所では、随時、相続・遺言・成年後見などについても無料法律相談の受付を行っており、
皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お気軽に、お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約ください。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください。

13/11/26 「里親制度」と「養子縁組制度」の違いは?
「里親制度」は何らかの事情で家庭での養育が困難になった子供たちを、育てられない親の代わりに一時的に家庭内で子供を預かって
養育する制度で、親権は生みの親に残ったままである。
一方養子縁組の場合には子の親権も育ての親に委譲され、戸籍の上でも子供の「親」となる。
養子縁組の中には、「普通養子」以外に実子として育てる「特別養子」の制度があり、6歳未満の子を対象にし、
戸籍上も「長男」、「長女」と記載される一方、家庭裁判所の審判が不可欠であったりと、普通養子以上に、親となる条件は厳しいのです。
特別養子を希望する場合は、自治体の児童相談所か、自治体に届けを出している民間の斡旋団体に相談することになります。
児童相談所で養子縁組をする場合、厚労省の「里親委託ガイドライン」に準じて各都道府県が定めた要件を満たす必要があります。

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13/11/15 「送りつけ商法」にご用心を!!
勝手に商品を送りつけ、代金を請求する「送りつけ商法」が大問題になっています。
最近社員が詐欺容疑で逮捕された会社は、高齢者の家に「あなたが注文した商品を送る」などと電話をし、商品を勝手に送りつけ、高額の代金を請求する手口を繰り返していた。電話を受けた側が「注文した覚えがない」と断っても「あなたが忘れてしまっただけ」などと言いくるめ、代金引換えの宅配便などで、強引に商品を送りつけていたものです。
商品を受け取った段階では、業者側が消費者に対して「購入してください」と申し込んでいるだけで「売買契約」は成立していないので、受け取った側が代金の支払いをする義務はありません。
こうした送りつけ商法に対処するには、まず、身に覚えのない「代金引換」の荷物は受け取らないようにすることです。お金をいったん支払ってしまうと取り戻すのは簡単ではありません。
送りつけられた商品は、購入の意思がないのなら、商品の送付のあった日から数えて14日間は、商品を使用・消費しないでください。
もし業者が引き取りに来た場合などは、返還しなければなりません。この期間を過ぎると、業者は送りつけた商品の返還を請求することができなくなります。つまり、受け取った側は使用・消費しようが捨てようが自由に処分することができるのです。
もし、申し込んだ覚えのない商品が家に届いたら、こうしたことを思い出して、落ち着いて対処してください。

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13/11/12 山梨の10士業による 「無料なんでも合同相談会」を開催!!
「十士会」(山梨県の10士業の集まり)では、毎年恒例の「無料なんでも合同相談会」を次の要領で開催します。
山梨県の10の専門職団体所属のスペシャリストが、暮らしの小さな問題から事業の大きな悩みまで、幅広く相談に応じます。
分野の広い複雑な問題には複数の資格専門家が合同で対応します。
これだけの資格専門家が一堂に会しての相談会は、1年に1回、この相談会だけです。せっかくの機会ですので、是非ご相談下さい。
ちなみに、「十士」とは、司法書士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、税理士、公認会計士、弁護士、弁理士、
不動産鑑定士、中小企業診断士の10士業です。

日 時  平成25年11月23日(土・祝)
10:00~12:00  13:00~15:30
場 所  甲府市総合市民会館 3階大会議室

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相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください。

13/10/16 「法律扶助相談会」を開催!!
日本司法書士会連合会では、10月1日から10月31日までを『全国一斉司法書士法律扶助推進月間』として、
司法書士による民事法律扶助の取扱事件の増加を主たる目的に、次のとおり「法律扶助相談会」を実施することになりました。
この相談会は、法テラスの民事法律扶助のうちの「相談援助」を前提にしたもので、一定の資力要件の下で法テラスの扶助を受けて、
無料で、市民の法律問題の解決の糸口を見いだそうとするものです。
その後、必要であれば、引き続いて法テラスによる「代理援助」・「書類作成援助」を受けて、最終的な法的解決を目指すこともできます。
つまり、資力の乏しい国民のための司法アクセスの拡充を図ろうとする制度なのです。
是非、ご利用下さい。なお、予約制なのでご注意下さい。

日 時  平成25年10月26日(土)午後1時~4時まで
場 所  山梨県司法書士会館
予 約  山梨県司法書士会
TEL 055-253-6900

詳しくは、当事務所までお問い合わせ下さい。

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相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください。


13/09/21 「法テラス」をご存じですか? 
法テラスは、「国民に身近で速くて頼りがいのある司法」を目指す司法制度改革の柱として、
総合法律支援法に基づき、政府全額出資で設立されました。 
法テラスでは、これまで司法は国民にとって使い勝手がよいとは言えないものでしたが、
これらの問題を改善して、法的トラブルの解決に必要な情報やサービスをどなたでも簡単に利用できる、
法的解決への「道しるべ」となるための活動を全国で行っています。 
その中には、経済的に余裕のない方が法的トラブルを解決のための「無料法律相談」・「弁護士・司法書士の費用の立替え」を
次の条件のもとで援助する民事法律扶助業務があります。 
利用の条件 
① 資力(収入等・保有資産)が一定額以下であること 
② 勝訴の見込みがないとはいえないこと 
③ 民事法律扶助の趣旨に適すること 
弁護士・司法書士の費用がないために、法的トラブルの解決を諦めている方は当事務所までご相談下さい。
法的解決への扉を大きく押し開けることができるかもしれません。

なお、当事務所では、随時、相続・遺言・成年後見などについても無料法律相談の受付を行っており、
皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。 
お気軽に、お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約ください。 
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください。

13/09/12 「婚外子」相続差別は違憲!! 
前にお伝えした、両親が結婚しているかどうかで子どもが相続できる遺産に差を設けている民法の規定についての
「婚外子」の相続差別の問題について、最高裁は4日、国民の家族観が多様化している現状を重視し、
格差を定めた民法の規定を大法廷の裁判官14人全員一致により違憲と判断しました。
115年続いた婚外子(非嫡出子)の相続差別がようやく解消されました。 
最高裁は4日の決定で「婚外子の増加のほか、晩婚化や非婚化、少子化、子を持つ夫婦の離婚の増加などで、
結婚や家族の在り方、それに対する国民の意識が大きく多様化した」と指摘し、社会の一つ一つは違憲の決定打にならなくても、
総合的に判断すれば「家族という共同体の中で、個人の尊重が明確に認識されてきたのは明らかだ」と明言している。 
今後、個の尊重と旧来の社会制度との折り合いをどうつけるのか、改めて議論が活発になりそうです。 
なお、実務の取り扱いは、今回の最高裁の決定により、平成13年7月1日以降に発生した相続であって、
法定相続人に婚外子が含まれる場合には、裁判や合意等によって法律関係が確定的となっているものを除き、
嫡出でない子の法定相続分を定めた民法900条第4号ただし書前段の適用が、法律の改正を待たずに、排除されることになりました。

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13/08/15  貸金業者の大量提訴 
さまざまな貸金業者が、自社の本店所在地を管轄する各地の簡易裁判所に、
全国の債務者を被告とする大量の貸金返還請求訴訟を起こしています。
特に日本保証(旧:武富士、ロプロ、日栄)が東京簡裁、大阪簡裁に対して提訴しているものは、数も多く、被害も深刻です。 
被告は裁判所が遠いため、出頭もせず(できず)、答弁書も提出せず、欠席判決が出ている状態です。
そのなかには、大量の事件処理のためか、消滅時効期間が経過していると思われても、 あるいは「過払金があるのではないか」・
「破産免責を受けた」と主張しても、聞き入れてもらえず全額の支払いを命ずる判決がでています。 
このような被告の立場に万一なり、これからの対処法に悩んでいる場合には、迷うことなく当事務所にご相談下さい。

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13/07/25 「自己破産」のデメリット
自己破産のデメリットとは何でしょうか?
□一定の財産を失う。
そもそも自己破産という制度は、破産申立人の必要最低限度の財産・生活費 以外はすべて債権者に分配するものなのです。
そのため、家など一定の財産 がある場合には、破産管財人により任意売却され換価されることになります。
もっとも、財産などをまったく持っていない人は分配する財産もないため、 デメリットとは言えないかもしれません。
□自己破産すると連帯保証人に迷惑がかかる。
たとえ、破産が認められたとしても連帯保証人の債務が消えるわけではあり ません。
残っている債務については、連帯保証人に請求が行くことになります。
□ブラックリストに載るので、クレジットカードや銀行からの借入れができない。
ただ、ブラックリストの期間は5年から10年ぐらいですので、その期間経 過後は借入れをすることができるようになります。
現在の世の中はカード社 会ですので、カードが作れないことは不便かもしれません。
□自己破産すると官報に記載されます。
官報とは、国が発行する機関誌ですが、この官報に破産者の氏名・住所・破 産手続をした日が記載されます。
破産したことはあまり知られたくないこと ですが、このように官報に記載されることはデメリットかもしれません。
し かし、実際はあまりみられることはありません。ということで、ご近所や職 場で知られるようなことはあまりありません。
以上が自己破産のデメリットの主なものです。これ以外にもデメリットがありますので、詳しくは、当事務所までお問い合わせ下さい。
自己破産の制度は、法律が用意した「人生のリセットボタン」であるということができます。
ご利用についてのご相談は、当事務所まで。

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13/07/13 「婚外子の相続格差」最高裁が9月にも違憲判断
結婚していない男女間の子(婚外子)の相続分を、法律婚の子(婚内子)の半分とする民法の規定が「法の下の平等」を定めた憲法に
違反するかが争われた2件の裁判で、最高裁大法廷は10日、当事者から意見を聞く弁論を行い結審しました。結論は9月にも示され、
関係者の間では「違憲判断が出る」との見方が強いようです。
婚外子差別を残す民法の規定をめぐっては、1995年7月に最高裁が合憲と判断していて、今回、大法廷で審理されることになった経緯を
考えると、最高裁は95年の判例を覆して違憲判断を示すとみられます。
「遺産の相続に差を設けている規定が、婚外子は社会的に差別されてもしかたがないという風潮を生んだ側面もある。
最高裁判所が憲法違反だと判断をすれば、両親が結婚していても結婚していなくても子どもは平等だという意識を広めることにつながるはずだ」と話す専門家もいて、最高裁の判断が楽しみです。

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13/06/17 夫婦別姓訴訟で原告敗訴 東京地裁
東京地裁は、5月29日、夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法違反だとして、東京など在住の男女5人が
国家賠償を求めた初めての訴訟の判決で、合憲と判断し、「結婚して姓を変更することで人間関係や仕事上の不利益が
生ずる可能性が高いことは容易に理解でき、夫婦別姓の制度を要望する意見も多い。
しかし、結婚した2人が別の姓にする権利が憲法で保障されているとは言えず、国会が夫婦別姓の実現に向けた立法を
怠ったとも言えない」と指摘して、5人の請求を退けました。
夫婦別姓について、結婚する際に夫婦が別姓を名乗るかどうか選択できる制度の導入がこれまでも議論されています。
結婚後も仕事を続ける女性などからは夫婦別姓を求める声が上がっていて、平成8年に法務省の審議会は、結婚する際に
夫婦が別の姓を名乗るかどうかを選択できるいわゆる「選択的夫婦別姓制度」の導入を提言する答申を行っています。
また、政府は3年前に「第3次男女共同参画基本計画」で、家族の在り方の多様性などを踏まえ、制度の導入について
引き続き検討を進めるとしていますが、戸籍上、別姓を認めることについては慎重な意見も強く、結論は出ていません。
家族や姓の在り方については時代や社会によって変化しうるものであり、女性の社会進出も増えている現在において、
家族が多様化し姓もまた個人的な権利という考え方が浸透すれば、「法」も変化することが求められることは当然だと考えます。

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13/06/11 成年被後見人の選挙権が回復!!
5月にご紹介した成年後見制度で後見人が付いた知的障がい者らも選挙に参加できるようにする公職選挙法の改正案が、
5月27日の参院本会議で可決、成立しました。
1ヶ月間の周知期間を経て、7月の参院選前から後見人が付いた成年被後見人にも選挙権と被選挙権が認められることになったわけです。
最高裁の調べで約13万6千人(昨年末時点)の成年被後見人の選挙権が回復することになります。
なお、改正公選法は不正投票を防止するため、被後見人が身体障がいなどで候補者名を書けない場合の投票補助者について、
投票所の事務に従事する選挙管理委員会職員らから選ぶことが義務付けられました。

当事務所では、随時、相続・遺言・成年後見などについても無料法律相談の受付を行っており、
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お気軽に、お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約ください。

13/05/29 「地域生活サポート事業」相談会を開催
山梨県司法書士会では、本年度も、甲斐市・南アルプス市において恒例になっている市民無料法律相談会である
「地域生活サポート事業相談会」を、今後、次のとおり開催します。
甲斐市民、南アルプス市民の皆様は、それぞれの相談会で相談することにより、日頃から悩んでいる法律問題の解決の糸口を見つけて下さい。
■甲斐市 午後1時~
6月14日(金)竜王北部公民館
8月 9日(金)双葉公民館
9月 6日(金)敷島総合文化会館
10月11日(金)竜王北部公民館
12月13日(金)双葉公民館
1月10日(金)敷島総合文化会館
2月14日(金)竜王北部公民館
■南アルプス市 午後1時~
6月20日(木)  7月18日(木)  8月15日(木)
9月19日(木) 10月17日(木) 11月21日(木)
12月19日(木)  1月16日(木)  2月20日(木)
3月20日(木)
開催日 毎月第3木曜日
会場  若草生涯学習センター
是非、お越し下さい。私も相談員として参加しています。

なお、当事務所では、随時、相続・遺言・成年後見などについても無料法律相談の受付を行っており、
皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お気軽に、お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約ください。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください。

13/05/22 「夫婦別姓」について
日本では、婚姻届を提出する際、どちらか一方の姓に統一しなければなりません。
民法750条の「夫婦同姓原則」です。男女どちらの姓を選ぶかは自由ですが、現実には98%もの夫婦が夫の姓に変わっています。
「夫婦別姓」とは、読んで字のごとく「結婚しても夫婦別々の名字を使用すること」です。現時点では法律的に認められていませんが、
1996年以降、「選択的夫婦別姓」(結婚する際に夫婦同姓か別姓かのいずれかを選べる)導入へ向けた民法改正の動きが活発化しています。
「夫婦別姓」にこだわる理由としては、
「働いているので名前が変わると都合が悪い」、「戸籍制度に反対だから」、「別の名前で呼ばれると違和感がある」、「自分の名前に愛着がある」、「自分が自分でなくなるみたいで精神的に苦痛だ」、「改姓の手続が面倒」、「向こうの家の人間になったみたいで嫌」、「家と家が結婚するのではなく個人と個人が結婚するのだから」などです。
「夫婦別姓」は大きく3つのタイプに分かれます。
□ 通称タイプ
□ ペーパー離再婚タイプ
□ 事実婚タイプ
あなたはこの制度をどのようにお考えですか?

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13/5/21 成年後見制度と選挙権
今年の3月14日、成年被後見人の選挙権を一律に剥奪している公職選挙法の規定を違憲、無効とする判決が東京地方裁判所から出ました。
成年後見制度は、成年被後見人を財産管理・身上監護の面において支援するものであるのに、その制度が選挙権という国民の基本的な権利を
奪っているということは到底認められるものではないのです。
成年被後見人の選挙権を剥奪している公職選挙法の規定を削除して、成年被後見人にも一律に選挙権を付与したうえで、
成年被後見人が具体的に選挙権を行使するに際しては、選挙人の現実の選挙権行使能力を確認しつつ、併せて不正投票の防止を図ることが
肝要であり、先の判決がきっかけとなり、このような法改正が今国会で成立する見通しとなりました。
今夏の参議院選には、成年被後見人も投票できることになりそうでとても楽しみです。
今後も成年後見制度が「誰にでも利用できる制度」となるように、行政が成年後見制度全体を公的に支援するシステムを創りあげることが
重要であると考えております。

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13/4/2「法人破産」について
経営不振に苦しむ中小企業を支援してきた中小企業金融円滑化法(返済猶予法)が本年3月31日で終了しました。
政府は支援を強めるものの、経営者の不安は消えていないのが現状です。このような状況のもと、3月30日に東京で開催された
「法人破産手続き等に関する研修会」に参加してきました。200人程の司法書士が集まり、法人破産手続のノウハウの研修を受けてきました。この手続を万が一検討しなければならない状態に陥った場合には、早めに当事務所にご相談下さい。できうる限りご期待に添う所存です。

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13/3/13 「限定承認」の制度をご存じですか?
限定承認とは、相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。
この方法は、マイナスの財産(借金)の金額がプラスの財産より明らかに多い場合や、わかっていない借金が残っている可能性がある場合などに有効です。
いざ、相続をするとなっても、プラスの財産とマイナスの財産と、どちらのほうが多いのかわからないということは十分あり得ます。
後になってから多額の借金が見つかり、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合もあります。
しかし、限定承認をしていれば、相続したプラスの財産より多いマイナスの財産の部分は返さなくてもかまわないのです。
ただし、相続放棄と違って、限定承認の場合は、相続人全員が共同で申請しなければなりません。
また、最も注意すべきは、被相続人に対して、財産を時価で相続人に渡したとして「みなし譲渡所得課税」がかかることです。
詳しくは、当事務所まで、お尋ね下さい。

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13/2/25 詐欺的な“サクラサイト商法”にご用心!
「お金をあげる」「悩みを聞いて」「著名人に会える」などのメールのやり取りをしていませんか?
“サクラサイト”とは、サイト業者に雇われたサクラが異性、タレント、社長、弁護士、占い師などのキャラクターになりすまして、
消費者の様々な気持ちを利用して、サイトに誘導し、メール交換等の有料サービスを利用させ、その度に支払いを続けさせるサイトのことです。
■サイト利用のきっかけとなる迷惑メール等には絶対に返信しない。
■サイトへの登録や一定期間の利用が無料であっても、途中から有料となるサイトが多い。有料となる時点で、やり取り内容や相手が本当かどうか確認できない場合は、お金を支払わない。 などの注意が必要です。くれぐれもご用心下さい。

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13/02/01 消費者問題リレー報告会
去る1月26日(土)、東京で行われた「消費者問題リレー報告会」に参加してきました。
この報告会は、日本司法書士会連合会の主催で1年に1回開かれるもので、専門的分野で1年間活動してきた司法書士が
その分野の最新情報を報告するもので、全国から150名程の司法書士が出席しました。
その内容は、「貸金業法改悪の動き」・「質屋仮装ヤミ金業者への対応」・「インターネット消費者被害最新事情」・
「特商法改正~訪問購入」・「集団的消費者被害回復制度の活用法」等多岐にわたるものです。
これらは、今後の業務の有力なツールになるものと確信しております。どうぞ、ご期待ください。

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13/01/21 本年もよろしくお願い申し上げます。
新しい年を迎え、研修会等により最新情報と実務スキルを数多く手に入れて、一人でも多くの皆様のお役に立ちたいとの
決意を新たにした次第です。本年もどうぞよろしくお願いします。
さて、司法書士会では、南アルプス市におきまして、「じっくり相談にのります。」をキャッチフレーズに1回50分(通常30分)の
無料法律相談会を次のとおり開催します。当日、私も参加いたします。 こちらもご参考にしてください。
日 時  2月21日(木)、3月21日(木)
場 所  若草生涯学習センター
内 容  1回50分
予 約  予約優先(できるだけ、事前にご予約下さい。)
南アルプス市民 限定
予約先  南アルプス市役所
みんなでまちづくり推進課
055-282-6493

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12/10/31 成年後見制度と選挙権
最近、各地の地方裁判所で成年被後見人(後見開始の審判を受けた支援されるべき本人)の選挙権の回復を求めて国を相手に訴訟が起こされています。
つまり、成年後見制度を利用して成年被後見人になったところ、自動的に公職選挙法の規定で選挙権を失ってしまった、
財産管理のための権利擁護の制度である成年後見制度を利用したばかりに選挙権という憲法で保障されているより重要な権利を失ってしまった、このような選挙権の剥奪は憲法違反であるとして訴訟が提起されているのです。
事理弁識能力が同程度でも後見開始の審判を受けた者だけが自動的に選挙権がなくなり、後見という成年後見制度を利用しなければ
選挙権を失うことはないのです。また、判断能力の違いが被後見人とくらべてそれ程明確でない被保佐人や任意後見制度の利用者も選挙権を
失うことはないのです。このような不平等は、憲法第44条の社会的身分の差別に当たり、憲法違反の可能性が高いと言われています。
成年後見制度の利用者本人の権利擁護と支援という観点から、成年被後見人の選挙権回復を求める活動を強力に展開していきたいと
思っております。

なお、当事務所でも、随時、相続・遺言・成年後見などについても無料法律相談の受付を行っており、
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12/10/30 「借地・借家」に関する研修会
10月27日(土)、28日(日)に長野市で開催された「借地・借家」に関する業務研修会に参加してきました。
全国から多数の司法書士が参加し、山梨の司法書士は6名でした。
学者・弁護士に講師をお願いして研修が行われ、「借地・借家」に関する最近の裁判例などの紹介があり、特に立退料・更新料については
詳細な解説がありました。今後、山梨における「借地・借家」問題に自信を持って的確に対応できるようにしてきました。ご期待下さい。

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12/10/18 「成年後見」を巡る不祥事と「後見制度支援信託」
先月、父親(85)の成年後見人をしていた娘とその夫が、父親の預金9000万円を横領したとして業務上横領容疑で警察に逮捕された
との新聞報道がされたことは皆さんご存じだと思います。これ以外にも成年後見制度を巡る不祥事がたびたび報道されています。
判断能力が不十分な高齢者や障がい者らを守るための成年後見制度である筈なのになぜ頻繁に被害が発生するのか。
高齢者の財産を守るためにはどうしたら良いのかを考えさせられます。
成年後見人には一緒にいる時間が長く、意思の疎通をしやすい親族が選ばれることが多く、裁判所の統計によれば、
山梨においては成年後見人の7割以上が親族であり、それ以外には司法書士等の専門職が選ばれているのが現状です。
親族の場合は、財産は家族のもので「いずれ自分が相続」することになるからという安易な考え方が多く、これが多くの被害が発生する
原因となっています。
そこで、その不正防止策として今年2月から全国の家庭裁判所で、信託銀行が財産を管理する「後見制度支援信託」制度が考えられ、
山梨においてもその利用が始まっております。
この制度は、信託銀行に預けた財産は家庭裁判所の指示なく払い戻しができないようにして後見人が日常管理する資産額を減らし、
生活費用などは必要に応じて信託銀行から一定額を定期的に受け取るというものです。
これにより、安心して成年後見制度を利用できるようになれば良いなと思う次第です。
そして、山梨においても、司法書士が今まで以上に皆様のお役に立てれば、幸いです。 詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。

なお、当事務所でも、随時、相続・遺言・成年後見などについての無料法律相談の受付を行っており、皆様の悩みにタイムリーに
対応することを心がけています。 お気軽に、お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約ください。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください。

12/10/02 「民事法律扶助制度」をご存じですか?
民事法律扶助とは、資力の乏しい方が法的トラブルにあったときに、日本司法支援センター(法テラス)が無料法律相談を行い、
必要な場合、裁判費用や司法書士・弁護士の費用の立替えを行う制度です。
利用するための要件
1 資力基準
賞与を含んだ月収(手取り)が一定金額以下であること。
2 勝訴の見込みがないとはいえないこと
和解、調停等による紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責の見込みがあるものも含みます。
3 民事法律扶助の趣旨に適すること
報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、権利濫用的な訴訟の場合などは利用できません。
費用の立替
法律扶助が決定されると、次の費用が立替えられます。

  1. 訴訟費用(司法書士等の報酬金を含む)
  2. 裁判所に提出する書類の作成費用など
  3. 成年後見等開始申立てに伴う鑑定費用

立替金の変換方法
立替費用は原則として毎月分割で返還していただくことになります。
ただし、 事情により返還が困難な場合には、返還を猶予または免除する制度もあります。

詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。

なお、当司法書士事務所でも、随時、無料法律相談の受付を行っており、皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お気軽に、お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約ください。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください。

12/09/11 「法の日 無料法律相談会」を開催

山梨県司法書士会は、10月1日の「法の日」を記念して、全国一斉の「法の日 無料法律相談会」を下記により開催します。

日 時 平成24年9月29日(土) 午後1時~午後4時
場 所 山交百貨店 3階 陸橋口玄関横
予 約 不要
内 容 相続、遺言、成年後見、登記 他

上記以外の会場でも相談会を開催しますので くわしくは別紙チラシをご覧下さい。
特に、高齢者、障がい者の皆様の悩み事を中心とした相談をお受けする予定でおりますので、
しかも無料ですので、是非、お出かけ下さい。お待ちしております。 詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。

なお、当司法書士事務所でも、随時、無料法律相談の受付を行っており、皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お気軽に、お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約ください。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください。

12/09/10 貸金業法の改悪阻止を!!
そもそも改正貸金業法は、高金利、過剰融資、過酷な取立てにより深刻化する多重債務問題を解決するために、国民的議論を経た上で平成18年12月に国会の全会一致により成立したのです。そして、高金利の引き下げ、総量規制を柱とする貸金業法と官民を挙げた多重債務対策により、多重債務者は確実に減少に転じており、法改正は順調にその成果をあげてきています。
ところが、今、民主党、自民党、公明党の一部議員の間で、貸金業法を再改正して、上限金利規制の緩和(上限金利を年30%に)、総量規制の撤廃をしようとする動きがみられます。
私たち司法書士は、二度と高金利、過剰融資に苦しむ人を社会に生み出してはならないし、もっとより良い社会になるように活動しなければならない。 「上限金利の引き上げ、総量規制の撤廃に反対!」を掲げ、貸金業法の改悪阻止に向けて、市民一人ひとりの声をひろい、国に届けていきたい。さらに、相談窓口・セーフティネットの拡充やヤミ金融の徹底した取締まり、金融経済教育の強化などの多重債務対策の更なる充実を図ることも求めていきたいと考えております。 詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。

なお、当司法書士事務所は、随時、借金問題をはじめとして、相続・遺言・成年後見等の無料法律相談の受付を行っており、
皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お気軽に、お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約ください。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください。

 

12/08/17 新しい「財産管理業務」について

我々司法書士は、弁護士と同様に、「依頼者の財産の管理若しくは処分」を業務として行うことができると法令で定められており、
この業務の普及促進のための「日本財産管理協会」が開催した認定研修会に参加してきました。
この研修の修了により「財産管理マスター」という資格が取得でき、今後、専門的知識とスキルを備えて財産管理業務を進めて
参りたいと存じます。
この財産管理業務は、相続登記を依頼された不動産以外の遺産の承継とか、債務超過の場合の不動産の所有権移転登記の依頼に附帯する
不動産の任意売却などの広範囲な業務が含まれ、皆様のご依頼にこれまで以上に幅広くお応えできるものと考えております。ご期待下さい。
詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。

なお、当司法書士事務所は、随時、相続・遺言・成年後見等の無料法律相談の受付を行っており、
皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お気軽に、お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約ください。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください。

12/06/14 好評につき第二弾!! 「桂ひな太郎師匠の法律トークショー」と「法律相談会」を開催します。
前回5月15日に開催した「桂ひな太郎相談所」開設【落語家桂ひな太郎師匠の法律トークショー】において、師匠が落語家の話術をもって
ご説明した法律問題が面白可笑しく分かりやすかったと極めて好評だったので、更にバージョンをアップした“第二弾”を企画しました。
6月19日(火)午後1時より午後2時まで、再度、桂ひな太郎師匠にご登場を願うことになりました。
奮ってご参加下さい。会場は、前回と同じく山交百貨店5階の特設会場です。

また、常設しました無料相談所も毎回定員オーバーの状態で、皆様には大変ご迷惑をお掛けしていることをお詫びするとともに
ご協力に感謝申し上げます。 今回も、トークショーの終了後、無料相談会を開催しますので、是非ご利用下さい。

司法書士会は、今後も、山交百貨店のご協力を得て、次のとおり定例の無料法律相談会を開催します。

日 時  毎週火曜日 13時から16時まで
場 所  山交百貨店 5階 相談会場
相 談  無料 予約優先
予 約  055-253-6900

相談時間は、1回50分(通常相談では30分)としました。あなたの悩みをじっくりお聴きし、じっくり相談にのります。
お気軽にご相談下さい。

12/05/31 甲斐市において、無料の「地域生活サポート相談会」を開催!!
司法書士会は、6月14日(木)より、隔月第2木曜日に、甲斐市民を対象とする 「地域生活サポート相談会」と銘打った
無料法律相談会を開催します。
この相談会を企画した趣旨は、行政機関と連携協力しながら、日々の地域生活を取り巻く複雑な社会問題(法律問題)を解決することにより、
地域の住民の皆様が豊かに暮らし安心して生活できるようにして、地域をより生活しやすい社会にしていこうとするものです。
そのため、相続・遺言・成年後見・借金問題・離婚問題・登記等、何でもご相談下さい。
相談時間は、1回50分(通常相談では30分)としました。あなたの悩みをじっくりお聴きし、じっくり相談にのります。
お気軽にご相談下さい。

開催日時  平成24年6月14日(木) 午後1時~午後4時
開催場所  双葉公民館 甲斐市下今井236-2
相 談   無料 予約優先 甲斐市民限定
予約方法  山梨県司法書士会
055-253-6900 まで申し込み下さい。 また、詳細はこちらをご覧ください。→

その後は、8月9日、10月11日、12月13日、2月14日が予定されています。ご利用下さい。

12/05/17 「桂ひな太郎師匠の法律トークショー」と「法律相談会」が盛大に開催されました!!
5月15日、山交百貨店の特設会場において、「桂ひな太郎相談所」開設【落語家桂ひな太郎師匠の法律トークショー】が
開催されました。席が足りなくなる程の盛況ぶりで、その後開催された無料相談会には予定の2倍を超える相談者がお見えになり、
お陰様で大成功のうちに終了することができました。
なお、その時の様子は、皆様ご存じのとおり、多くのマスコミのご理解により数多く報道されました。
皆様のご協力に対し、心からお礼申し上げます。

司法書士会は、今後も、山交百貨店のご協力を得て、次のとおり定例の無料法律相談会を開催します。

日 時  毎週火曜日 13時から16時まで
場 所  山交百貨店 5階 相談会場
相 談  無料 予約優先
予 約  055-253-6900

相談時間は、1回50分(通常相談では30分)としました。あなたの悩みをじっくりお聴きし、じっくり相談にのります。
お気軽にご相談下さい。

12/05/02  山交百貨店に常設無料相談所を開設します!!
山梨県司法書士会は、5月15日(火)から、山交百貨店のご協力を得て、次のとおり常設の無料法律相談所を開設します。
日 時  毎週火曜日  13時から16時まで
場 所  山交百貨店 5階 相談会場
相 談  無料 予約優先
予 約  055-253-6900
交通の便がよく分かりやすい場所で、あなたの悩みをお聴きし、じっくり相談にのります。
相談時間として、1回50分(通常相談では30分)としました。 お気軽にご相談下さい。
また、相談所の開設を記念して、「ひな太郎相談所」開設(落語家桂ひな太郎師匠の法律トークショー)を開催します。
日 時 5月15日(火)13時から14時まで
終了後無料相談会があります。
場 所 山交百貨店 5階 特設会場
参加料 無料
奮ってご参加下さい。また、詳細はこちらをご覧ください。→

12/02/08 「法テラス 特別無料法律相談会」 開催について!!
法テラスの広報と民事法律扶助制度の利用促進を目的とする「特別無料法律相談会」が次の要領で開催されます。
今回の相談会は、法テラスの通常のものとは違い、資力要件に該当しない方や法人であっても利用することができる
法テラスによる特別相談会です。

1 相談日  平成24年2月28日(火)
午前9時から午後5時まで (期日限定)
2 相談場所 弁護士または司法書士の事務所
3 相談者・相談内容  不問
但し、前日までにご予約ください。 申し込みをお待ちしております。

なお、当事務所は、随時、無料法律相談の受付を行っており、皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お気軽に、お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約ください。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください。


12/01/05 法テラス関係者を装う詐欺事件にご注意!!
昨年暮れ、日本司法支援センター(法テラス)の弁護士や職員を装って電話でトラブルの解決を持ちかけ、
着手金や手数料を要求する事例が相次いでいることを、法テラスが発表にしました。
発表によりと静岡市の女性が10月末、法テラスの弁護士を名乗る男から「債務整理手続きの代理をする」との電話を受けた。
男に直接会って話したところ、後日、25万円を請求され、女性は支払った。その後、連絡が取れなくなり、警察と法テラスに
通報したというものです。 また、東京都や神奈川県、埼玉県」などでは、未公開株をめぐる詐欺事件の被害者宅に、
法テラスの職員を名乗って、「金銭補償できるが、手数料として10万円が必要」などと持ちかける電話が4件報告されている。
法テラス所属の弁護士が直接現金を求めたり、法テラスの職員が電話で手数料を請求したりすることは絶対にありません。
くれぐれもご注意下さい。

なお、当事務所は、随時、無料法律相談の受付を行っており、皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お気軽に、お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約ください。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください。

12/01/04 謹賀新年
新年明けましておめでとうございます。本年が皆様にとって、幸多き年になりますようお祈り申し上げております。
昨年は東日本大震災が起こり、計画停電や未曾有の政治・経済の混乱の中で、過ごされた方も多かったと思います。
今年は、一年間、皆様共々、平穏な生活を送れるよう願わずにはいられません。
私は法解決という武器で、皆様の幸せをサポートしていきます。ご期待ください。

なお、当事務所は、随時、無料法律相談の受付を行っており、皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お気軽に、お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約ください。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください。

11/12/21 「貴金属の訪問買取商法」にご注意を!!
ここ最近、一般消費者の自宅を訪問した業者が、何かを売り付けるのではなく、貴金属やアクセサリーなどを買い取るという名目で、
その人の意に沿わずに持ち物を持って行ってしまうという、いわゆる「貴金属の訪問買取商法」による被害が多発しています。
この買取商法は、突然業者が自宅を訪問し、強引かつ執拗に契約を迫り、断りきれないためにその意に反して言われるままに
契約を結んでしまうというものです。 つまり、売主となる一般消費者は、業者に比べ交渉力も知識もないため、言われるがままに
買い取る商品とその価格を業者に一方的に決めつけられてしまい、業者と契約をするかどうかを決定し、その価格が相場に比して
妥当かどうかを検討する余地を与えられないことが問題なのです。
この買取商法の被害に遭うと、現在の法制度では満足する対応をすることが難しく、買取業者への規制の強化等の早急な法改正が
望まれるところです。 万一、買取商法の被害に遭われたら、当事務所にご相談下さい。

当事務所は、随時、「消費者問題」をはじめとする無料法律相談の受付を行っており、皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。 お気軽に、お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約ください。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください。


11/12/01 「講演会」・「相談会」が開催されました!!
11月26日(土)に甲府市などとの共催で「落語で学ぶ成年後見制度」が開催されました。
会場の甲府市総合市民会館には200名を超える市民の方々がおいでになり、落語家の桂ひな太郎師匠の落語を交えた「成年後見制度」の説明に、参加者の皆様も、まさしく「落語で楽しく笑いながら学べます」のとおり、「成年後見制度」を具体的に理解していただいたものと思います。
その後行われた相談会では、15名の方が相談を受けられ、差し迫った切実な相談も多く、今更ながら高齢社会を実感した次第です。

当事務所は、随時、「成年後見相談」をはじめとする無料法律相談の受付を行っており、
皆様の悩みにタイムリーに対応することを心がけています。
お気軽に、お電話(Tel:055-252-3900)または予約フォームからご予約ください。
相談内容は守秘義務により堅く守られますので安心してご利用ください。


11/11/07 「落語で学ぶ成年後見制度」が開催されます。
県内ではお馴染みになった「落語で学ぶ成年後見制度」が、11月26日、甲府市総合市民会館において開催されます。
詳細に関しては下の写真をクリックしてください。
落語家の桂ひな太郎師匠が、落語でわかりやすく、成年後見制度をどんな時にどんなふうに使うのかを講演します。
成年後見制度を、落語で楽しく笑いながら学べますので、この制度に興味のある皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。


11/10/25 新たな「財産管理業務」について
10月22日(土)に、横浜おいて「一般社団法人日本財産管理協会」設立記念シンポジウムが開催され、出席してきました。
この協会は、これまで我々司法書士が携わってきた相続・遺言執行業務や成年後見業務に伴う財産管理業務のみならず
中小企業の事業譲渡や債務整理に起因する担保不動産の任意売却手続等の財産管理業務を我々の付随業務として
積極的に取り組むことを目指そうとする団体です。
今後、私も、財産管理業務の専門家「財産管理マスター」として新しい業務に積極的に取り組んでいこうと考えています。
財産管理に関して問題をお抱えの皆さんのお力になれるように頑張っていきます。ご期待下さい。

11/10/24 『成年後見制度、銀行信託可能に』
皆さん、こんばんは。今日は成年後見制度について、お話したいと思います。
成年後見制度についてはこちらで詳しく説明しておりますので、合わせてご覧下さい。
この制度も正しく利用されれば、問題はないのですが、後見人に選任された者の中で横領するという呆れた者がいることが、
最高裁家庭局の調査により、判明しました。調査によると昨年6月~今年3月の10カ月間で182件に上回り、被害総額は
計約18億3000万円にものぼるとのことです。同じ法律に携わる人間として、悲しさを通り越して、怒りを感じます。
安心して任せた被後見人、そのご家族の怒りと落胆を思うと心が痛みます。

この件に関して、朝日新聞によると最高裁は24日、認知症などで判断力が衰えた高齢者らの財産を後見人らが管理する
「成年後見制度」に、来年2月から、信託契約を活用する「後見制度支援信託」を導入すると発表した。
家裁が関与することで、後見人を務める親族による財産の横領を防ぐ狙いがある。
日常生活に使う財産は一般の口座で後見人が管理する一方で、当面使う予定のない大きな財産は元本が保証される
信託契約を結んで金融機関に預ける仕組み。後見人を決める段階で、家裁がこの仕組みがあることを紹介する。
契約を結んだ後は、家裁の了承がなければ信託した預貯金は引き出せなくなるという。
とのことです。

一部の後見人の不祥事によって、このような制度が導入されることは結果的には利用者とってよいことだと思います。
今後、成年後見制度が利用者にとって、さらに信頼と安心につながる制度として、活用されていくことを願っています。

当事務所は、随時、無料法律相談の受付を行っております。
お電話( T e l : 0 5 5 - 2 5 2 - 3 9 0 0 )または予約フォームからご予約ください。
相談内容は守秘義務により守られますのでご安心ください。


11/10/20 「登記法分野」研修会の参加報告
10月15日・16日の二日間、名古屋で行われた「登記法分野」に参加してきました。
総勢120名の司法書士が集い、「相続」を主なテーマに実務を中心に内容の濃い研修を受けてきました。
ホットニュースとしては、来春、「相続税の改正」が今年とほぼ同内容(基礎控除額の縮減、最高税率の引き上げ等)で
再提案される見通しであることがある有力筋からの情報として披露され、
併せて、改正内容は過去に遡って適用することはしない(遡及効なし)との方針であることも報告されました。
どう改正されるか心配です。情報が入り次第お知らせします。

当事務所は、随時、無料法律相談の受付を行っております。
お電話( T e l : 0 5 5 - 2 5 2 - 3 9 0 0 )または予約フォームからご予約ください。
相談内容は守秘義務により守られますのでご安心ください。
特に、以上の「相続」・「遺言」は、本年度の重点テーマとして取り扱っておりますので、遠慮なくお気軽にご利用いただきたいと思います。

11/10/05 「登記法分野」の研修会への参加
10月15日・16日の二日間、名古屋で、「登記法分野」の業務研修会が行われます。
今年のテーマは、「相続登記」です。
我々司法書士の中心的な業務である不動産登記のなかでも市民の皆様に身近な「相続登記」を再度見つめ直し、
今後の業務に活かして行きたいと考え、参加してきます。
「遺産分割」・「遺言」・「遺留分」・「相続・贈与等の税金問題」が主な講義内容となっています。
「相続登記」の制度も時代や社会情勢により、変化していきます。
新しい問題にいち早く対応し、クライアント様にとって一番、有利な法解決が導けるように頑張ってきます。
研修会の内容で特に注意すべき事柄や問題がございましたら、この場で報告させていただきます。

11/09/14 「成年後見無料相談会」の開催報告
9月10日に、「全国一斉無料法律相談会」が、2会場で開催され、多数の方が相談にお見えになりました。
相談内容のうち最も多かったのが「相続」に関するもので全体の8割近くに上りました。
日頃から多くの市民の皆様が「相続」についての悩みをお持ちであることを十分理解できました。
当事務所としても、「相続」・「遺言」についての情報提供と相談になお一層の努力を計っていきたいと思っておりますので、
是非、お気軽にご利用下さい。

11/08/26 「全国一斉無料法律相談会」開催のお知らせ
恒例の「全国一斉無料法律相談会」が、9月10日(土)、司法書士会館(甲府市北口1丁目6-7)において開催されます。
年に一度の「全国一斉」の無料相談会で、しかもリーガルサポート山梨が共催する相談会であり、
「成年後見」・「相続」・「遺言」などを主なテーマとして、リーガルサポート所属の会員が懇切丁寧に相談にのるものです。
もちろん、それ以外の相談も大歓迎です。
「成年後見」・「相続」・「遺言」を主な内容とするリーガルサポート主催の本格的相談会は、数多くは開催されません。
折角の機会ですので、お気軽にご利用下さい 。
私も、相談員としてこの相談会に参加していますので、声を掛けて下さい。
日程は下記のパンフレットをご参照ください。


11/08/02 最近の相談内容の傾向について
しばらくご無沙汰いたしました。猛暑が続く中、節電を心がけての「熱中症」が多発し、
全国的には大雨による災害に苦しんでいる住民も多いとの報道がされていて、快適な生活を送ることは大変なことだと実感しております。
さて、最近、当事務所に寄せられる相談について、その内容を分析して気がついたのは、「相続」・「遺言」に関するものが目立って
増加しているということです。 その原因が何なのか考えてみたところ、「東日本大震災」を経験し、生死を何時になく身近なものに感じ、
それに対する備え(今まで、いつでもできるから、あるいはちょっと面倒だから、と言って先送りにしてきた相続問題を真剣に取り組み
解決しようという決意)の必要性を再認識したのが、ひとつの背景にあると思っています。
そこで、「相続」「遺言」についてのページを増設し、皆様のご要望にお応えしたいと考えた次第です。
当事務所は、随時、無料法律相談の受付を行っております。
お電話( T e l : 0 5 5 - 2 5 2 - 3 9 0 0 )または予約フォームからご予約ください。
相談内容は守秘義務により守られますのでご安心ください。
特に、以上の「相続」・「遺言」は、本年度の重点テーマとして取り扱っておりますので、遠慮なくお気軽にご利用いただきたいと思います。

11/04/20 『ニコニコクレジット』民事再生申立について
皆さん、ご無沙汰いたしております。ようやく計画停電の混乱から通常業務を行える状態になりました。
さて、今日は『ニコニコクレジット』の商号(一部女性向けは「アイリス」)で貸金業を営む「丸和商事株式会社」が
平成23年4月8日付で東京地方裁判所に民事再生の申し立てがあったことをお知らせいたします。
ニコニコクレジットは、静岡県掛川市に本店を置き、2010年5月には無人店舗を全て閉鎖し、有人店舗も8店舗まで
縮小するなどリストラに努めていましたが、利息返還請求の増加など、事業環境は厳しく今回の措置となったと思われます。
創業は1954年(昭和29年)3月で、静岡県、愛知県、山梨県などに店舗を有していました。
丸和商事では利用者からの問い合わせに対応するために、専用のコールセンター(0120-256-925)を設置しております。
受付時間は、月~金(祝祭日を除く)9:00~18:00です。

当司法書士事務所といたしましても、随時、無料法律相談を受付けております。
お電話( T e l : 0 5 5 - 2 5 2 - 3 9 0 0 )または予約フォームからご予約ください。
『ニコニコクレジット』に限らず、借金問題にお困りの方はお早めにご相談ください。
貸金業者の収益悪化にともない、過払い金の返還率も以前に比べ、かなり低下いたしております。
お早めにご対応することを強くおすすめいたします。

11/03/14  電力不足による『計画停電』の影響について2
本日は結局、当事務所がございます甲府市において、『計画停電』は実施されませんでした。
今後の『計画停電』の予定を東京電力の発表に基づき、掲載させていただきます。
15日は9:20から13:00まで 16日は6:20から10:00まで13:50から17:30まで
17日は18:20から22:00まで 18日は15:20から19:00まで
1回3時間程度、16日は2回行われる可能性もあるそうです。また、状況によっては行われないこともあるようです。

当事務所といたしましては9:00から18:00までを営業時間といたしておりますので、15日、16日、18日が『計画停電』の影響が
あると予想されます。停電時においても、できる限りお客様にご不便をお掛けしないように対応する予定です。
『輪番停電』に伴い予想される支障は以下の通りです。 
1.ひかり電話に関して、発電機にて対応が可能であると判明いたしましたので、055-252-3900(代)で通常通りご対応できます。
しかしながら、FAX:055-253-4166は停電時、機器が作動しないため、対応ができなくなっております。
ご送信ができない場合はしばらくお時間おいて、お送りいただけたら幸いです。
また、発電機の状況によっては電話が不通の場合も考えられます。
その場合はお手数ですが、担当岩田(090-5572-7995)にお電話いただければ、ご対応させていただきます。
また、メール(info@onojimusho.com)も受付けておりますので、合わせてご利用ください。
2.発電機の対応により、通常のインターネット利用が可能となり、登記情報の閲覧は可能となりました。
しかしながら、登記のオンライン申請等はご対応できず、電力が再開されるまで、対応が遅れる恐れがございます。
また、停電時はパソコン1台のみ稼働となるため、コピーやプリントアウトができません。
上記以外は通常通りのご対応が可能です。お客様にはご不便をおかけすることがあるかと思いますが、なにとぞご了承ください。
皆様も余震等にはくれぐれもお気をつけください。


11/03/14 電力不足による『計画停電』の影響について1
まずは今回の地震で亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。また、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
お客様及びご関係者様には多大の迷惑、ご不便をおかけいたし、申し訳ございません。
当事務所では本日3月14日も平常通りの営業を致しております。
しかしながら、『計画停電』の実施により、業務に支障が出ることが予想されます。
なお、本日の甲府市の停電は14:10~17:10の予定です。
当事務所といたしましてはその影響を最小限に抑えるために自家発電機を導入し、対応する予定でございます。 
『輪番停電』に伴い予想される支障は以下の通りです。
1.当事務所はひかり電話を使用しているため、停電の間は055-252-3900(代)及びFAX 055-253-4166の使用が不可能になる見込みです。
お手数ではございますが、代替手段として、担当岩田(090-5572-7995)にお電話いただければ、ご対応させていただきます。
また、メール(info@onojimusho.com)も受付けておりますので、合わせてご利用ください。
2.当該時間において、インターネット利用不可になるため、登記情報の閲覧、登記申請が不可能となり、電力が再開されるまで、対応が
遅れる恐れがございます。
3.『輪番停電』に伴う、窓口自体の混乱が予想されます。極力お客様及びご関係者様にご迷惑がかからないように努力致しますが、
このような事態は初めてである上、発電機の始動等で当事務所において、混乱が生じる可能性が高いと思われます。
以上3点が現時点で予想される支障でございます。
明日(15日)以降の『輪番停電』への対応は分かり次第、当HPにてご連絡させていただきます。

お客様、ご関係者様には多大なご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞ、ご容赦ください。
皆様も余震等にはくれぐれもお気をつけください。


11/03/12 東北関東大震災に関して。
3月11日に発生した三陸沖を震源とする 東北関東大震災により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、
被災された皆様、そのご家族の方々に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。 

 

11/01/23 『クレジットカード現金化』についてのその後
昨年の10月にクレジットカードのショッピング枠の現金化についての注意喚起をさせていただきましたが、
(詳しくは下記をご参照ください。)その後についてお知らせしようと思います。 
ようやく政府レベルでこの問題に本腰を入れ始め、カード現金化業者の規制が検討され始めました。
また、消費者庁HPにおいても、この問題を分かりやすく解説するページを新設されました。ご参考にこちらをご覧ください。
政府レベルで対策を始めたのは歓迎すべきことではありますが、現実に借金問題でお困りの方には年収の
1/3の借入という総量規制の問題から、ショッピング枠の現金化が救いの手のように見えるのも事実かと思います。
単に現金化をやめようと啓発活動を行うのではなく、借金問題を抱える皆さんの悩みや不安に耳を傾け、
法律家として任意整理など手段を用い、皆さんの幸せや安心を導くことが私の使命と考えております。
一人で悩まず、まずは当司法書士事務所の無料法律相談をご利用ください。
お電話( T e l : 0 5 5 - 2 5 2 - 3 9 0 0 )または予約フォームからご予約ください。
相談内容は守秘義務により守られますのでご安心ください。

11/01/01 明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。昨年は皆さんにとっていかがだったでしょうか?
私は昨年は多難な年でありましたが、どうにか乗り切ることができました。
今年が皆様にとって、素晴らしい一年でありますよう、お祈り申し上げております。


10/12/30 求人へのご応募ありがとうございました。
先日から募集しておりました求人の件ですが、想像を超える多くの方からご応募いただきありがとうございました。
書類選考を実施し、郵送にて結果を発送させていただきました。
面接のお願いを発送させていただきいた方には急な予定ではございますが、よろしくご対応ください。
日程でご都合が悪い場合はご対応させていただきます。ご連絡ください。なお、当事務所は来年は4日からの営業となります。


10/12/10 一般事務(司法書士事務補助者)の募集のお知らせ
当事務所では、これから一緒に働いていただける一般事務(司法書士事務補助者)を1名募集しております。
今回の募集では責任感を持って仕事に取り組める方であれば、司法書士の補助者経験は不問です。詳しくはこちらをご覧ください。
皆さんのご応募お待ちしております。


10/12/10 『武富士 会社更生に異議あり!』署名活動・相談会のご協力のお願い
『武富士』の会社更生法の適用に関し、不透明な会社更生手続きが行われている疑いがあります。それにより過払債権者の権利が
不当に害される恐れがあり、『武富士 会社更生に異議あり!』署名活動を司法書士会で実施し、これから是正を求めていきます。
【署名活動】日時:平成22年12月18日(土)午前7:30~10:00 場所:JR甲府駅南口です
【電話相談会】日時:平成22年12月24日(金)午後6:00~20:00 電話番号は055-251-1677です。

皆様の活動のサポートがこの運動の原動力です。ご協力、よろしくお願いいたします。

10/12/08 『フクロウの司援隊』結成について
山梨県司法書士会の有志が、12月4~5日、丹波山村・小菅村において、東京司法書士会三多摩支会との共催で、
我々司法書士が、司法過疎対策としてどのようなことができるのかを検討するために、ウォーキング(視察)してきました。
結果としては、地元の皆さんとのお話のなかで、民家をお借りしての「常設相談所」や「出張相談」を今後企画
(幸福を呼ぶ「フクロウの司援隊」を結成)していくことになりました。
このような活動を通じて、「法律へのアクセス」が困難な方たちへの支援のあり方についてもっと工夫して
実効性のある方法を模索していきたいと考えております。ご期待下さい。

 

10/11/19 『高齢者の権利侵害』について、NHKと共同調査
成年後見制度を担う「成年後見センター・リーガルサポート」が、本年10月に、NHKの取材に協力するため、
高齢者の権利侵害の実態調査アンケートを実施しました。その結果に基づき、NHK総合テレビ「おはよう日本」で
3日連続の特集で放映され、「クローズアップ現代」でも「狙われる認知症高齢者」として報道されました。
ご覧になった方もおられると思います。
その中では、成年後見制度が発足して10年経つ現在でも、この制度を利用する高齢者は全体の1割程度と利用率が低く、
「介護保険」と車の両輪の関係として導入した制度にもかかわらず、未だ高齢者の支援が不十分な状況が続いております。
高齢者・障害者の皆様が安心して幸福な生活が送れる社会にするためのお手伝いを、今後も続けていく覚悟を新たにしたところです。
そのお手伝いが必要な方は、遠慮なくご相談下さい。

当司法書士事務所は随時、無料法律相談を受け付けております。
お電話( T e l : 0 5 5 - 2 5 2 - 3 9 0 0 )または予約フォームからご予約ください。

 

10/10/24 『武富士破綻1カ月 返還の波、大手銀に飛び火』
今日の産経新聞の電子版に「武富士が経営破綻して、1か月経ち、過払いの返還率は10%程度の予想であること、
破綻の影響から大手銀行傘下の消費者金融にも過払いの返還請求が殺到する兆し」という記事が出ていました。

実務の側面から見ても、武富士が破綻との報道後、当事務所での過払い返還請求を含めた借金問題でのご相談・ご依頼は増加傾向にあります。
過払い返還請求は一般の債権と同じ10年の時効があり、それを超えると権利は主張できなくなります。
また、過払い金の返還も今の消費者金融の経営状態を鑑みると全額返還というのは難しく、消費者金融との交渉が必須となっております。
心当たりの方は早めに専門家に相談することを強くお勧めしております。

当司法書士事務所は随時、無料法律相談を受け付けております。
お電話( T e l : 0 5 5 - 2 5 2 - 3 9 0 0 )または予約フォームからご予約ください。


10/10/20 『クレジットカードショッピング枠の現金化について』
クレジットカードのショッピング枠を現金化して得た所得を脱税した金融業者を逮捕との報道がなされました。
これを機にクレジットカードショッピング枠の現金化について考えたいと思います。
これはどういう仕組みか説明いたしますと皆さんのお持ちのクレジットカードで何かしらの商品(なんでもよい)を20万円で購入した
とします。その直後、その商品を例えば18万円で買取ります。業者は手数料として2万円を得、利用者は20万円の支払い債務と
現金18万円を手に入れます。クレジットカードの支払いは1~2か月後となりますので、その間、借入をしたのと同じ状況になります。
この行為自体では違法ではなく、クレジットカードの利用規約に違反となる行為です。
ただ、違法ではないにせよ、この行為には危険をはらんでいます。
まず、第一に、クレジットカードの利用規約に違反する行為であるため、もしトラブルに巻き込まれたとしても、クレジットカード会社に
連絡しても、クレジットカード会社の保護は望めないうえ、利用規約違反として、退会を求められる可能性があります。
第二に、このような行為を行っている業者は対面、インターネットなど存在します。そもそもキャッシュバック率90%とうたっているが
これは年利10%を意味するのではなく、上の例にしてみると20万円の内、2万円を業者が手数料として受け取り、1か月後に利用者が
20万円の支払いことになる。この場合の月利で11%年利換算すると130%以上となることを考慮に入れなければなりません。
第三に、これらの業者との取引の中で、キャッシュバック代金を振込まれなかったり、詐欺まがい行為のトラブルも多発しております。

結論としてはクレジットカードショッピング枠の現金化という制度は利用を避けるべきです。甘い言葉には裏があります。
借金トラブルをお抱えの方は司法書士や弁護士などの専門家に早めにご相談することをお勧めいたします。

当司法書士事務所は随時、無料法律相談を受け付けております。
お電話( T e l : 0 5 5 - 2 5 2 - 3 9 0 0 )または予約フォームからご予約ください。

10/09/28 『武富士会社更生法申請』
本日、武富士が会社更生法申請との報道がなされました。
消費者金融大手が会社更生法を申請するなどは数年前には考えられないことです。
2006年の判例変更に伴い、今までグレーとされていた金利が違法となり、それを取り戻す過払金返還請求の増加が直接の原因のようです。
また、武富士は銀行が後ろ盾についていない独立系の消費者金融なので、後ろ盾に銀行が付いている他の消費者金融に比べ、
資金繰りが難しかったことも原因にあるようです。
会社更生法の手続きのなかで過払金は債権とみなされ、他の債権者たちと残った資産を債権額に応じて配当を受けることになります。
つまり、残った財産がなければ、まったく返してもらえないこともありえます。
この件ですぐさま他の消費者金融に波及することは起こり得ないとは思いますが、他の消費者金融の業績も急激に悪化しています。
借金問題をお悩みの方は早めに対処なさることをお勧めします。

当司法書士事務所は随時、無料法律相談を受け付けております。
お電話( T e l : 0 5 5 - 2 5 2 - 3 9 0 0 )または予約フォームからご予約ください。

10/09/15
皆さん、こんばんは。
先日お知らせいたしました9月11日の無料法律相談会は、滞りなく終えることができました。
ご参加の皆さまありがとうございました。そして、運営関係者の方はお疲れさまでした。今回の相談会は10月1日の「法の日」に先立ち、
40件を超す相談があり大盛況でした。
相談内容としては、相続・遺言、成年後見に関するものがほとんどであり、我々司法書士が、いまから市民の皆様をサポートすべき分野を
認識するのに、大変参考になりました。
また、今回、参加の皆さまのお役に少しでも立てたと思うと充実感でいっぱいです。
今後も工夫した無料相談会をどしどし開催していく予定です。日程が決まり次第、お知らせします。
悩んでいるだけでは解決いたしません。奮ってご参加ください。

なお、当司法書士事務所は随時、無料法律相談を受け付けております。
お電話( T e l : 0 5 5 - 2 5 2 - 3 9 0 0 )または予約フォームからご予約ください。

10/08/27◆無料法律相談会のお知らせ◆
皆さん、ご無沙汰いたしております。
本日は山梨県司法書士会総合相談センター・リーガルサポート山梨共催「全国一斉司法書士法律相談会」のお知らせをさせていただきます。
9月11日(土)午後1時~4時まで司法書士会館にて開催予定です。
この回は私も相談員として参加します。成年後見・相続・遺言その他法律問題でお悩みの方、お気軽にお越しください。
その他の日程は下記のパンフレットをご参照ください。

また、当司法書士事務所では随時、無料法律相談を受け付けております。こちらも合わせてご利用ください。

10/06/18
本日、改正貸金業法が完全施行いたしました。
ご不明点などございましたら、当司法書士事務所にお問い合わせください。

10/06/01
6月18日から、改正貸金業法が完全施行され、ローン・キャッシングのルールが変わります。

等が主な改正点です。詳しくは、当司法書士事務所にお問い合わせください。

10/04/08
本日朝、JR甲府駅前で法テラス山梨主催、パンフレット配布を行っております。また、その後、法テラス山梨で予約不要の相談会を
おこないます。法テラス山梨の所在地は山梨県甲府市中央1-12-37 IRIXビル1F・2F でございます。
詳しいお問い合わせは050-3383-541にお電話ください。

10/04/07
山梨県司法書士会主催、定期相談会を開催しております。
日時は毎週金曜日午後6時~午後8時です。場所は山梨県司法書士会館。完全予約制となっておりますので、
055-253-2376(相談センター) でご予約ください。

10/03/16
ホームページのリニューアルを行っております。完成までしばらくお待ちください。

10/02/18
当所長共同監修の丸澤春智氏の『事業承継が上手くいく』が発売になりました。お買い求めはコチラから⇒アマゾン楽天ブックス

10/01/01
あけましておめでとうございます。 今年も地元山梨で愛される司法書士として活動してきたいと思います。



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