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空き家のことでお困りなことはありませんか?
代表的な事例は以下のようなものがあります。

1.隣の空き家が所有者も分からず放置されたままで物騒だ。
2.空き家を相続したけれど、古くて売れないし取り壊す費用もかかりそうだ。
3.相続人に認知症の人がいて遺産分割協議ができないまま空き家になっている。

最近は、このような空き家に関しての相談が多く寄せられるようになりました。そこで、国は「空家等対策の推進に関する特別措置法」(註)を作って、
空き家対策に向けて本格的に動き出しました。
この法律では、「ボロ家(特定空家等)を放置すると、行政から指導や命令を受け、従わないと税金が高くなったり最悪の場合解体費用を請求されることもある。
何とかしておかないと子の代まで迷惑をかけることになるかもしれない。」ということになります。
人口減少、住宅の老朽化、社会ニーズの変化、産業構造の変化などが空き家増加の背景といわれていますが、空き家が増加することで住宅の適切な管理が
低下するおそれもあり、地域社会へ深刻な影響を及ぼしています。

□空き家を放置すると、
防災~建物倒壊、放火による延焼
防犯~不法侵入、犯罪に用いられる等
不法投棄~ごみ、危険物等
衛生~悪臭や虫害の影響、動物の侵入等
景観~落書き、樹木の越境、落ち葉の飛散等
このような問題への対応が求められています。

□空き家を放置すると、
前述の問題から生まれた弊害に対する賠償責任
固定資産税やマンションの管理費等の負担
補修などの維持費の負担
建物解体費用の負担
このようなリスクがあります。

空き家対策のために「司法書士」としてご協力できること

■相続登記手続き
司法書士は、相続人を特定するための戸籍による調査を迅速かつ正確に行い、相続登記が未了のままになっている空き家の相続登記手続きを適切に完了させます。
空き家問題に関する相談の中で所有者が死亡したままで今まで相続できずにいたというのが60%以上ありました。相続登記がされないまま放置され続けると、
さらに相続が発生するなどして相続関係がますます複雑化しかねません。
そのようなとき、司法書士は、相続人の調査や遺産分割協議書の作成など、相続登記手続きに必要な書類の作成から相続登記の完了までを責任をもって行います。
また、相続人の中に認知症の人がいるなどして遺産分割協議ができない状況にある場合は、認知症の人のために家庭裁判所に対する成年後見申立て書類を作成するほか、必要に応じて成年後見人への就任をすることもできます。
■財産管理手続き
司法書士は、所有者不在や不明の空き家に対する法的管理手続きを支援します。
所有者が不明だったり、相続人がいない空き家の放置が進むと、建物の倒壊や火災等の危険により防災性が低下し、不審者の侵入等により防犯性も低下していくばかりか、不法投棄、衛生上の悪化、風景・景観の悪化にもつながる可能性があります。
このようなとき、司法書士は、所有者となる相続人がいない場合は相続財産管理人の選任手続きのために、所有者が行方不明の場合は不在者財産管理人の選任手続きのためにそれぞれ裁判所に対する申立て書類の作成をするなどして空き家の管理手続きを支援いたします。

(註)「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、適切な管理が行われていない「空家等」が生活環境に及ぼす影響から地域住民の生命、身体または財産を保護するとともに、「空家等」の活用を促進するため、それらに必要な事項を定めることにより、「空家等」に関する施策を推進し、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することがこの法律の目的です。
この法律で「空家等」とは、「建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地」をいいます。

 

 

 

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